○大阪府福祉のまちづくり審議会規則

平成二十四年十一月一日

大阪府規則第二百八十二号

大阪府福祉のまちづくり審議会規則を公布する。

大阪府福祉のまちづくり審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府福祉のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審議会は、委員三十五人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 福祉のまちづくりに関し識見を有する者

 高齢者、障害者等の意見を代表する者

 関係業界の意見を代表する者

 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二八規則一〇〇・旧第三条繰上)

(臨時委員)

第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、知事が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二八規則一〇〇・旧第四条繰上)

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平二八規則一〇〇・旧第五条繰上)

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二八規則一〇〇・旧第六条繰上)

(部会)

第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(平二八規則一〇〇・旧第七条繰上)

(幹事)

第七条 審議会に、幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、府の職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(平二八規則一〇〇・旧第八条繰上)

(報酬)

第八条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。

(平二八規則一〇〇・旧第九条繰上・一部改正)

(費用弁償)

第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(平二八規則一〇〇・旧第十条繰上)

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、都市整備部において行う。

(平二八規則一〇〇・旧第十一条繰上、令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平二八規則一〇〇・旧第十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一〇〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府福祉のまちづくり審議会規則

平成24年11月1日 規則第282号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成24年11月1日 規則第282号
平成28年3月30日 規則第100号
令和3年10月26日 規則第124号
令和4年3月30日 規則第47号