○大阪府企業立地促進補助金審査会規則

平成二十四年十一月一日

大阪府規則第二百二十一号

大阪府企業立地促進補助金審査会規則を公布する。

大阪府企業立地促進補助金審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府企業立地促進補助金審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年以内で知事が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二八規則九〇・旧第三条繰上)

(専門委員)

第三条 審査会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二八規則九〇・旧第四条繰上)

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第六条 審査会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員等がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審査の状況及び結果を審査会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

(報酬)

第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二八規則九〇・一部改正)

(費用弁償)

第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第九条 審査会の庶務は、商工労働部において行う。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第九〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府企業立地促進補助金審査会規則

平成24年11月1日 規則第221号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成24年11月1日 規則第221号
平成28年3月30日 規則第90号