○大阪府建設工事総合評価等審査会規則

平成二十四年十一月一日

大阪府規則第百四十五号

〔大阪府建設工事等総合評価審査会規則〕を公布する。

大阪府建設工事総合評価等審査会規則

(平二七規則二二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府建設工事総合評価等審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七規則二二・一部改正)

(組織)

第二条 審査会は、委員九人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二八規則四九・旧第三条繰上)

(専門委員)

第三条 審査会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二八規則四九・旧第四条繰上)

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平二八規則四九・旧第五条繰上)

(会議)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二八規則四九・旧第六条繰上)

(部会)

第六条 審査会に、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、当該各号に定める部会を置く。

 土木一式工事、舗装工事、造園工事及び橋りょう工事に関する事項 土木工事部会

 公共施設に係る機械設備、電気通信設備その他設備の工事に関する事項 設備工事部会

 建築一式工事、電気工事及び管工事に関する事項 建築工事部会

2 部会に属する委員等は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審査会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

(平二八規則四九・旧第七条繰上)

(審査会及び部会の招集の特例)

第七条 会長又は部会長は、緊急の必要があり審査会又は部会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面をそれぞれ各委員に回付し、賛否を問い、委員会又は部会の会議に代えることができる。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(平二八規則四九・旧第八条繰上・一部改正)

(報酬)

第八条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二八規則四九・旧第九条繰上・一部改正)

(費用弁償)

第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(平二八規則四九・旧第十条繰上)

(庶務)

第十条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(平二八規則四九・旧第十一条繰上)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平二八規則四九・旧第十二条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この規則の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に第三条第二項の規定により任命される委員会の委員(補欠の委員を除く。)の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成二十五年三月三十一日までとする。

(平成二七年規則第二二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第四九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府建設工事総合評価等審査会規則

平成24年11月1日 規則第145号

(平成28年4月1日施行)