○教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則

平成二十四年四月十九日

大阪府教育委員会規則第十一号

〔教育公務員特例法第二十五条の二の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則〕を公布する。

教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則

(平二九教委規則一一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「特例法」という。)第二十五条第五項及び第六項、大阪府教育行政基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十八号)第九条第三項及び第四項並びに大阪府立学校条例(平成二十四年大阪府条例第八十九号)第二十一条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の二第二項の規定に基づき、指導改善研修等に係る認定等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九教委規則一一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「指導が不適切な教員」とは、必要な資質、能力、適性等を有しないため、幼児、児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができない者であって、指導改善研修等により指導の改善が見込まれる者をいう。

2 前項の教員を例示すると、おおむね次のとおりである。

 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、幼児、児童又は生徒に対する学習指導を適切に行うことができない教員

 幼児、児童又は生徒に対する指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない教員

 幼児、児童又は生徒の心理を理解する能力又は意欲に欠け、学級の経営又は生徒指導を適切に行うことができない教員

(校長等による指導)

第三条 府立学校の校長は、所属の教員のうちに、指導が不適切な教員があると思料するときは、当該教員に対し、その旨を的確に伝え、その自覚を促すとともに、当該教員の指導の改善を図らなければならない。この場合において、当該府立学校の校長は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、必要な指導、助言又は援助を求めることができる。

2 委員会は、府費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)である教員で、指導が不適切な教員があると思料するときは、当該教員の服務を監督する市町村教育委員会に対し、当該教員にその旨を的確に伝え、その自覚を促すとともに、当該教員の指導の改善を図るよう求めるものとする。

(指導改善研修等の申出)

第四条 大阪府立学校条例第二十一条第一項の規定により指導改善研修等を講ずるよう申し出ようとする校長は、次に掲げる事項を記載した申出書を委員会に提出しなければならない。

 当該教員の勤務の状況

 当該教員が受けたことのある研修等の状況及びその結果

 当該教員が所属する学校の校長が行った指導及びその指導に対する当該教員の意見の内容

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

2 委員会は、大阪府教育行政基本条例第九条第三項の指導改善研修その他の指導の改善を図る措置を講ずるよう申し出ようとする市町村教育委員会があるときは、当該市町村教育委員会から前項各号に掲げる事項を記載した申出書を提出させなければならない。

(事実の確認の方法)

第五条 委員会は、前条の申出に係る教員について、事実の確認のため必要があると認めるときは、同条第一項各号に掲げる事項について、当該教員、当該教員が所属する学校の校長(当該教員が府費負担教職員である場合は、当該教員の服務を監督する市町村教育委員会を含む。)その他委員会が必要と認める者から事情を聴取することがある。

(意見陳述の手続)

第六条 委員会は、口頭又は書面により、第四条の申出に係る教員について、意見陳述のための手続を執らなければならない。

(指導改善研修等に係る認定の通知)

第七条 委員会は、特例法第二十五条第一項の認定(大阪府教育行政基本条例第九条第三項及び大阪府立学校条例第二十一条第一項の措置に係るものを含む。第九条において同じ。)をするかどうかを決定し、その結果を第四条の申出に係る教員及び当該申出をした校長又は市町村教育委員会に通知するものとする。

(平二九教委規則一一・一部改正)

(指導の改善の程度に関する認定の手続)

第八条 前二条の規定は、特例法第二十五条第四項の認定その他の判定及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第一項各号に該当するかどうかの判断(第十八条を除き、以下「認定等」という。)をする場合について、準用する。

(平二九教委規則一一・一部改正)

(大阪府教員の資質向上審議会)

第九条 委員会は、特例法第二十五条第一項の認定及び認定等に当たり、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第二条により設置している大阪府教員の資質向上審議会(以下「審議会」という。)に対し諮問を行うものとする。

2 審議会は、前項に定める諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第一第二号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。

3 審議会の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項については、次条以下で定める。

(平二四教委規則三七・全改、平二九教委規則一一・一部改正)

(組織)

第十条 審議会は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、専門的な知識を有する者及び保護者のうちから、委員会が任命する。

(平二四教委規則三七・一部改正)

(任期)

第十一条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第十二条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第十三条 審議会に委員長を置く。

2 委員長は、委員のうちから委員が選出する。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平二四教委規則三七・一部改正)

(会議)

第十四条 審議会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(平二四教委規則三七・一部改正)

(報酬)

第十五条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(平二四教委規則三七・平二八教委規則一五・一部改正)

(費用弁償)

第十六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(支給方法)

第十七条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この規則に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(平二四教委規則三七・一部改正)

(庶務)

第十八条 審議会の庶務は、大阪府教育庁教職員室において行う。

(平二四教委規則三七・追加、平二八教委規則一五・一部改正)

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、事実の確認の方法その他認定等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平二四教委規則三七・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第二項に規定する手続に関する規則(平成十四年大阪府教育委員会規則第一号)

 教育公務員特例法第二十五条の二第五項及び第六項に規定する手続に関する規則(平成二十年大阪府教育委員会規則第十三号)

(平二四教委規則三七・旧第三項繰上)

(平成二四年教委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則

平成24年4月19日 教育委員会規則第11号

(平成29年4月1日施行)