○大阪府知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例
平成二十四年六月四日
大阪府条例第九十三号
大阪府知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例を公布する。
大阪府知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百五十二条第一項第三号及び第四項第二号の規定に基づき、知事の調査等の対象となる法人の範囲を定めるものとする。
(知事の調査等の対象となる法人の範囲)
第二条 令第百五十二条第一項第三号の条例で定める法人は、府が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社(府及び一又は二以上の同項第二号に掲げる法人(令第百五十二条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社を含む。)とする。
2 令第百五十二条第四項第二号の条例で定める法人は、府がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。