○大阪府高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例

平成二十四年三月二十八日

大阪府条例第六号

大阪府高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第三十六条第二項の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定めるものとする。

(信号機に関する基準)

第二条 信号機に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに該当するものであること又は信号機を設置する場所において次のいずれかに該当する信号機と一体的に交通整理を行うことができるものであることとする。

 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二条第四項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの

 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの(当該表示を開始したこと又は当該表示を継続していることに関する情報を当該視覚障害者が使用する通信端末機器に送信することができるものを含む。)

 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該歩行者用青信号に従って道路の横断を始めた法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの

 歩行者用青信号が表示されている間、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの

 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)又は特定小型原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折し、又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないもの

(令五条例三三・令五条例五三・一部改正)

(道路標識に関する基準)

第三条 道路標識に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施したものであることとする。

(道路標示に関する基準)

第四条 道路標示に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。

 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示

 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第五三号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。

大阪府高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例

平成24年3月28日 条例第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第14編 察/第5章
沿革情報
平成24年3月28日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第33号
令和5年6月19日 条例第53号