○大阪府警察職員の分限に関する規則

平成二十四年三月三十日

大阪府人事委員会規則第一号

大阪府警察職員の分限に関する規則を公布する。

大阪府警察職員の分限に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、大阪府警察職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八人委規則一八・令二人委規則六・一部改正)

(休職期間)

第二条 条例第五条第一項の規定による休職の期間は、三年(非常勤職員にあっては、一年。以下同じ。)に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き三年を超えない範囲において、これを更新することができる。

2 条例第五条第一項の場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものにつき、再び同号の規定に該当するものとしてこれを休職にするときは、その再度の休職の期間については、当該復職前の休職の期間を更新するものとして、前項の規定を適用する。この場合において、これらの休職の期間は、当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)から引き続いているものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

 その者の復職の日から起算して一年を経過した場合

 その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

 前二号に掲げるもののほか、前項の規定により難い事情があると人事委員会が認める場合

(平二八人委規則一八・一部改正)

(更新手続)

第三条 条例第四条第二項第三項及び第四項の規定は、前条第一項又は第二項の規定により休職の期間を更新する場合について準用する。

(平二八人委規則一八・一部改正)

(職員に対する通知)

第四条 条例第四条第五項の規定による職員に対する通知は、総合情報管理システム(警察業務全般に係る情報を管理することを目的とする情報システムであって、大阪府警察が設置するものをいう。)を利用する方法によりこれを行うものとする。

(令四人委規則一五・追加)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府警察職員の分限に関する規則

平成24年3月30日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 人事委員会規則第1号
平成28年3月30日 人事委員会規則第18号
令和2年3月27日 人事委員会規則第6号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号