○大阪府流域下水道の管理に関する条例施行規則

平成二十四年三月二十九日

大阪府規則第八十八号

〔大阪府流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例施行規則〕を公布する。

大阪府流域下水道の管理に関する条例施行規則

(平二九規則三七・改称)

(平二九規則三七・一部改正)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第二条 条例第四条第三号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

 排水管その他の下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。以下同じ。)が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が二度以下であること。

 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第二号ロ及びに掲げる基準は、下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第四条の三第二項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第三条 条例第四条第五号の規則で定める措置は、次項及び第三項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第四号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 前三号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第三項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除する排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

 レベル一地震動(排水施設又は処理施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

 レベル二地震動(排水施設又は処理施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の流下能力及び処理能力を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第一号に掲げるとおりとする。

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる処理施設の構造に関する措置)

第四条 条例第六条第二号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる終末処理場の維持管理に関する措置)

第五条 条例第八条第六号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理その他の措置

 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水その他の措置

 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止その他の措置

(調査許可の申請書)

第六条 条例第九条第三項の規定による申請書の提出は、下水管きよ等調査許可申請書(様式第一号)により行わなければならない。

(平二九規則三七・追加)

(調査の開始の届出書)

第七条 条例第十三条の規定による届出は、調査開始届出書(様式第二号)により行わなければならない。

(平二九規則三七・追加)

(調査の報告書)

第八条 条例第十四条第二項の規定による報告書の提出は、下水管渠等調査報告書(様式第三号)により行わなければならない。

(平二九規則三七・追加)

(下水管渠等の使用許可の申請書等)

第九条 条例第十五条第三項の規定による申請書の提出は、下水管渠等使用許可申請書(様式第四号)により行わなければならない。

2 条例第十五条第四項の規則で定める図面及び書類は、次に掲げる図面及び書類とする。

 使用の箇所及びその付近を表示した図面

 量水標等物件、電線等又は熱交換器等及びそれらの設置に係る仕様書及び図面

 量水標等物件、電線等又は熱交換器等の設置に係る工事の施工計画書及び図面

 量水標等物件、電線等又は熱交換器等の機能の維持、故障時の対応その他の管理の方法及び体制に関する書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図面及び書類

3 条例第十五条第五項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 工事費概算書

 所要資金の調達方法及び所要資金を借入金で調達する場合にあっては、その返済計画を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書

 下水熱利用について知識及び経験を有する者の確保の状況を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二九規則三七・追加)

(未処理下水熱利用行為の許可の申請書等)

第十条 条例第二十条第三項の規定による申請書の提出は、未処理下水熱利用行為許可申請書(様式第五号)により行わなければならない。

2 条例第二十条第四項の規則で定める図面及び書類は、次に掲げる図面及び書類とする。

 未処理下水熱利用行為をしようとする箇所及びその付近を表示した図面

 未処理下水熱利用設備及び接続設備並びに接続設備の設置に係る仕様書及び図面

 未処理下水熱利用設備及び接続設備の設置に係る工事の施工計画書及び図面

 未処理下水熱利用設備及び接続設備の機能の維持、故障時の対応その他の管理の方法及び体制に関する書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図面及び書類

(平二九規則三七・追加)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則37・追加)

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(平29規則37・追加)

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(平29規則37・追加)

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(平29規則37・追加)

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(平29規則37・追加)

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大阪府流域下水道の管理に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第88号

(平成29年3月29日施行)