○大阪府鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に係る標識に関する条例

平成二十四年三月二十八日

大阪府条例第四号

〔大阪府鳥獣の保護及び狩猟の適正化に係る標識に関する条例〕を公布する。

大阪府鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に係る標識に関する条例

(平二七条例六四・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第十五条第十四項(法第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第七項(法第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「令」という。)第三十七条第二項の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図るための行為の規制に係る区域内に知事が設置する標識の寸法を定めるものとする。

(平二七条例六四・一部改正)

(指定猟法禁止区域の標識の寸法)

第二条 法第十五条第十四項の指定猟法禁止区域の標識の寸法は、令様式第四に規定する寸法とする。

(鳥獣保護区の標識の寸法)

第三条 法第二十八条第九項において準用する法第十五条第十四項の鳥獣保護区の標識の寸法は、令様式第八に規定する寸法とする。

(特別保護地区の標識の寸法)

第四条 法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項の特別保護地区の標識の寸法は、令様式第九に規定する寸法とする。

(特別保護指定区域の標識の寸法)

第五条 令第三十七条第二項の特別保護指定区域の標識の寸法は、令様式第十に規定する寸法とする。

(休猟区の標識の寸法)

第六条 法第三十四条第七項の休猟区の標識の寸法は、令様式第十一に規定する寸法とする。

(特定猟具使用禁止区域等の標識の寸法)

第七条 法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第七項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識の寸法は、それぞれ令様式第十三及び様式第十四に規定する寸法とする。

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六四号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

大阪府鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に係る標識に関する条例

平成24年3月28日 条例第4号

(平成27年5月29日施行)