○大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成二十四年三月二十八日

大阪府条例第三号

大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例を公布する。

大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号。以下「令」という。)及び大阪府旅券法関係事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)に基づく事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平三〇条例一九・令四条例七五・一部改正)

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 法、令及び条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務(規則で定める場合に係るものを除く。)であって、府の区域内に存する市(大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第三条第一項の規定による一般旅券の発給の申請の受理に関する事務

 法第三条第二項ただし書の規定による確認に関する事務

 法第三条第二項第二号の規定による認定に関する事務

 法第三条第三項の規定による確認及び書類の提示又は提出の要求に関する事務

 法第三条第五項の規定による確認に関する事務

 法第八条第一項の規定による一般旅券の交付に関する事務

 法第八条第二項の規定による現有旅券の返納の受理に関する事務

 法第八条第三項の規定による一般旅券の交付及び現有旅券の返納の受理に関する事務

 法第十七条第一項の規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出の受理に関する事務

 法第十七条第三項の規定による確認及び書類の提示又は提出の要求に関する事務

十一 法第十九条第五項の規定による一般旅券の返納の受理に関する事務

十二 法第十九条第六項の規定による返納を受けた一般旅券の消印及び還付に関する事務

十三 令第七条第一項の規定による申出の受理に関する事務

十四 令第七条第二項の規定による確認及び資料の提示又は提出の要求に関する事務

十五 令第七条第五項(令第十七条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による確認及び書類の提示又は提出の要求に関する事務

十六 令第十四条第一項ただし書の規定による旅券面への署名の要求に関する事務

十七 令第十七条第二項の規定による確認及び書類の提示又は提出の要求に関する事務

十八 令第十八条第五項の規定による書類の提示又は提出の要求に関する事務

十九 条例第二条の規定により納付される手数料に係る出納及び保管に関する事務

(平二四条例一三四・平二五条例二六・平二五条例八七・平二六条例二七・平二七条例一九・平二八条例一〇九・平三〇条例一九・令元条例四六・令四条例七五・一部改正)

この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定のうち枚方市、富田林市、寝屋川市、河内長野市及び大阪狭山市の区域に係る部分は、平成二十五年一月七日から施行する。

(平成二四年条例第一三四号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年五月一日から、第二条の規定は同年六月三日から、第三条の規定は同年七月一日から施行する。

(平成二五年条例第二六号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年十月一日から、第二条の規定は平成二十六年一月六日から施行する。

(平成二五年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二六年規則第一八号で平成二六年三月二〇日から施行)

(経過措置)

2 旅券法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の規定に基づく第一条の規定の施行の日前にされた旅券に関する申請又は当該申請に係る処分については、同条の規定による改正後の大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年条例第二七号)

この条例中第一条の規定は平成二十六年十月一日から、第二条の規定は平成二十七年一月五日から施行する。

(平成二七年条例第一九号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇九号)

この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一九号)

この条例は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十一月一日から施行する。

(令和元年条例第四六号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和元年規則第六五号で令和元年一二月二五日から施行)

(令和四年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。

(経過措置)

2 旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十二条第一項の規定によりこの条例の施行の日前にされた一般旅券の査証欄の増補の申請に係る一般旅券の交付に関する事務については、改正後の大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成24年3月28日 条例第3号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 事務処理の特例
沿革情報
平成24年3月28日 条例第3号
平成24年11月1日 条例第134号
平成25年3月27日 条例第26号
平成25年11月1日 条例第87号
平成26年3月27日 条例第27号
平成27年3月23日 条例第19号
平成28年12月26日 条例第109号
平成30年3月28日 条例第19号
令和元年12月25日 条例第46号
令和4年12月23日 条例第75号