○大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例施行規則

平成二十三年十一月二十五日

大阪府規則第百二十八号

大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例施行規則を公布する。

大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例(平成二十三年大阪府条例第八十九号。以下「条例」という。)第六条第七条第八条第一項第四号第十二条第五項ただし書及び第六項並びに第十三条の規定に基づき、大阪府立江之子島文化芸術創造センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則一五五・一部改正)

(開館時間)

第二条 センターの開館時間は、午前十時から午後九時までとする。ただし、多目的ルーム一、多目的ルーム二、多目的ルーム三及び多目的ルーム四にあっては、午前十時から午後八時(日曜日にあっては、午後四時)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第五条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開館時間の変更について知事の承認を受けなければならない。

(平二五規則一一・平二八規則一四七・一部改正)

(休館日)

第三条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又はこれらの休館日以外の休館日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休館日の変更又は設定について知事の承認を受けなければならない。

 月曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の承認)

第四条 条例第三条第一項の承認の申請は、利用申込書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第三条第一項の承認には、必要な条件を付することができる。

(平二五規則一一・一部改正)

(指定管理者の公募)

第五条 条例第六条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

 センターの名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第六条 条例第七条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書

 センターに関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度(当該団体の設立後の事業年度が三事業年度を経過していない場合は、当該設立後の全ての事業年度)の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第七条 条例第八条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準

(平二四規則一五五・平二六規則六九・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第八条 条例第九条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(平二四規則一五五・旧第九条繰上)

(事業報告書の提出)

第九条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 センターの利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二四規則一五五・旧第十条繰上)

(利用料金の還付の基準)

第十条 条例第十二条第五項ただし書の知事が定める基準は、天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用できない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。

(平二四規則一五五・旧第十一条繰上・一部改正、平二六規則六九・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第十一条 条例第十二条第六項の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 前号に掲げるもののほか、条例第三条第一項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平二四規則一五五・旧第十二条繰上・一部改正、平二六規則六九・一部改正)

(転貸等の禁止)

第十二条 利用者は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(平二四規則一五五・旧第十三条繰上)

(美術作品の貸出し)

第十三条 センターが収蔵する美術作品の貸出しを受けようとするものは、美術作品貸出申込書(様式第四号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平二四規則一五五・旧第十四条繰上)

(入館の制限等)

第十四条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 他の入館者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者

 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者

 前二号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(平二四規則一五五・旧第十五条繰上)

(損傷等の届出)

第十五条 入館者は、センターの建物又は設備を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平二四規則一五五・旧第十六条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(大阪府立現代美術センター条例施行規則の廃止)

2 大阪府立現代美術センター条例施行規則(昭和五十五年大阪府規則第三十二号)は、廃止する。

(平成二四年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第六九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一四七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

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(平24規則155・一部改正)

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(平24規則155・一部改正)

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大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例施行規則

平成23年11月25日 規則第128号

(平成29年4月1日施行)