○大阪府立高等学校編入学、転入学、留学、海外からの留学生の受入れ並びに休学及び復学取扱要領

平成二十三年八月三十日

大阪府教育委員会訓令第十号

府立高等学校長

大阪府立高等学校編入学、転入学、留学、海外からの留学生の受入れ及び休学・復学取扱要領(昭和六十二年大阪府教育委員会教育長訓令第八号)の全部を改正する。

大阪府立高等学校編入学、転入学、留学、海外からの留学生の受入れ並びに休学及び復学取扱要領

(編入学)

第一条 編入学を許可される者は、次のいずれかに該当し、編入学しようとする学年に在学する者と同等以上の学力があると認められる者とする。

 高等学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校をいう。以下同じ。)を退学した者で、相当期間経過後、退学の理由が消滅したと認められるもの

 外国において、高等学校に相当する学校に在学した者

 外国において、中学校(学校教育法第一条に規定する中学校をいう。)に相当する学校教育の課程を修了し、高等学校に相当する課程に在学するには至っていない者で、相当年齢に達し、当該年度の入学者選抜に出願できなかったもの(保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の海外勤務等に伴って、原則として、外国に一年以上継続して在住し、帰国後一年以内の者とする。)

 高等学校を卒業した者で、新たに総合学科又は工業に関する学科(定時制の課程のものに限る。)において工業科の科目を履修することが必要であると認められるもの

 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいう。)に在籍し、知的障がい生徒自立支援コースで学習することが適当であると認められるもの

2 校長は、前項第二号及び第三号並びに第五号に該当する者の編入学については、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)と協議するものとする。

3 第一項第四号に該当することにより編入学を許可された者には、校長が別に定める科目を履修させるものとする。

4 編入学の時期は、原則として、学期(最終学年においては、第三学期を除く。以下同じ。)の初めとする。ただし、第一項第四号に該当する者については、学年の初めとし、第一項第五号に該当する者については、第一学年の八月一日とする。

(平二八教委訓令一三・令四教委訓令一・一部改正)

(転入学)

第二条 転入学を許可される者は、次のいずれかに該当する者とする。

 高等学校に在学する者で、住居の移転、家庭環境の変化等の理由により、現在の高等学校に通学することが著しく困難であると認められるもの

 府内の高等学校に在学し、府立の高等学校への転入学を希望する者で、当該府立の高等学校への転入学が適当であると認められるもの

 前二号に掲げるもののほか、別に定めるところにより、特に府立の高等学校への転入学が必要であると認められるもの

2 転入学の時期は、原則として、学期(前項第二号及び第三号に該当する者にあっては、入学当初の学期を除く。)の初め(第二学期にあっては八月一日)とするが、知的障がい生徒自立支援コースへの転入学の時期は、第一学年の八月一日とする。ただし、特別の事情がある者については、この限りでない。

3 第一項第二号に該当する者の転入学は、高等学校に在学中一回に限るものとする。

4 府立の高等学校に在学する者が、同一の高等学校における異なる課程に転籍する場合は、前各項の規定を準用する。

5 校長は、他の都道府県の高等学校の入学者選抜に合格した者が、第一項第一号に該当することを理由として、入学を願い出たとき、又は他の都道府県の高等学校の第一学年に入学した者が、第一項第一号に該当することを理由として、当該入学の年の四月末日までに転入学を願い出たときは、委員会の承認を得た上で、許可することができる。

(平二八教委訓令一三・一部改正)

(留学)

第三条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十三条第一項の規定による留学の許可の期間は、原則として、一年以上二年未満とする。

(海外からの留学生の受入れ)

第四条 留学の受入れを許可される者は、次のいずれにも該当する者とする。

 学校教育法施行規則第九十五条第一号に該当し、高等学校に相当する学校に在学する者

 保護者に準ずる者が府内に居住し、その者のもとから通学する予定のある者

 我が国での滞在の予定期間が原則として一年程度の者

 前三号に掲げるもののほか、必要な要件を満たしていると認められる者

2 留学の受入れを許可された者(以下「留学生」という。)の受入れの始期は、原則として、四月及び九月とする。

3 留学生に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号の災害共済給付に関する手続は、受入れの許可に係る日以後の期間について行うものとする。

(平二六教委訓令六・一部改正)

(休学及び復学)

第五条 休学を許可される者は、病気等の理由により、引き続き三月以上にわたり就学する見込みがないと認められる者とする。

2 休学の期間は、その学年の終わりまでの期間とする。

3 休学を許可された者が休学の期間を経過してもなお復学できないときは、当初の休学の許可の日から引き続き二年を超えない範囲内において、休学を更新することができる。

4 復学を許可される者は、休学の理由が消滅したと認められる者とする。

5 復学の日は、休学の期間の満了の日の翌日とする。ただし、校長が必要と認めたときは、休学の期間中においても復学を許可することができる。

6 休学が引き続き二年に達し、なお復学できないときは、原則として、退学させるものとする。

(委任)

第六条 この要領の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、平成二十三年八月三十日から実施する。

改正文(平成二六年教委訓令第六号)

公布の日から実施する。

改正文(平成二八年教委訓令第一三号)

公布の日から実施する。

改正文(令和四年教委訓令第一号)

公布の日から実施する。

大阪府立高等学校編入学、転入学、留学、海外からの留学生の受入れ並びに休学及び復学取扱要領

平成23年8月30日 教育委員会訓令第10号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第3章 学校教育/第1節 高等学校
沿革情報
平成23年8月30日 教育委員会訓令第10号
平成26年5月8日 教育委員会訓令第6号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第13号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号