○大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例
平成二十三年十月三十一日
大阪府条例第八十九号
大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例を公布する。
大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例
(設置)
第一条 文化芸術の創造及び振興を図り、もって大阪の都市の魅力の向上に資するため、大阪府立江之子島文化芸術創造センター(以下「センター」という。)を大阪市西区江之子島二丁目に設置する。
(事業)
第二条 センターは、次に掲げる事業を行う。
一 センターの施設を文化芸術に関する創造的な活動の用に供すること。
二 文化芸術に関する創造的な活動機会の創出等の支援を行うこと。
三 文化芸術に関する講習会、講演会、研究会、催物等を開催すること。
四 文化芸術に関する情報の収集及び提供を行うこと。
五 現代美術に関する作品、図書等の保管、展示及び貸出しを行うこと。
(利用の承認)
第三条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
一 センターの利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
一 センターの利用について、偽りの申込みをしたとき。
二 他の入館者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。
三 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。
四 センターの利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
五 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用の承認に係る条件に違反したとき。
六 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(指定管理者による管理)
第五条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
二 センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
三 センターの維持及び補修に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
(指定管理者の公募)
第六条 知事は、第八条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二四条例一二九・一部改正)
(平二四条例一二九・一部改正)
一 センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。
二 センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
三 第五条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立江之子島文化芸術創造センター指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の指定の公示等)
第九条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の業務の実施状況等の評価)
第十条 知事は、指定管理者が行う第五条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立江之子島文化芸術創造センター指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二四条例一二九・追加、平二八条例八七・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等)
第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 第八条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平二四条例一二九・旧第十条繰下・一部改正)
(利用料金)
第十二条 知事は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
一 センターの施設を利用する場合 別表第一に掲げる金額
二 センターの展示作品等を観覧する場合 別表第二に掲げる金額
4 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
6 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平二四条例一二九・旧第十一条繰下、平二六条例二六・一部改正)
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、知事が定める。
(平二四条例一二九・旧第十二条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(大阪府立現代美術センター条例の廃止)
3 大阪府立現代美術センター条例(昭和五十五年大阪府条例第三号)は、廃止する。
附則(平成二四年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第二六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第八七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた大阪府立江之子島文化芸術創造センターの利用の承認に係る利用料金(改正前の大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例第十二条第一項に規定する利用料金をいう。)の額については、改正後の大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第一七号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第十二条関係)
(平二四条例一二九・平二六条例二六・平二八条例八七・平三一条例一七・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
多目的ルーム一 | 営利を目的としない場合 | 一日 | 円 四六、四〇〇 |
その他の場合 | 六九、六〇〇 | ||
多目的ルーム二 | 営利を目的としない場合 | 八、五〇〇 | |
その他の場合 | 一二、七五〇 | ||
多目的ルーム三 | 営利を目的としない場合 | 二、七〇〇 | |
その他の場合 | 四、〇五〇 | ||
多目的ルーム四 | 営利を目的としない場合 | 二六、〇〇〇 | |
その他の場合 | 三九、〇〇〇 | ||
多目的ルーム五 | 営利を目的としない場合 | 一五、五〇〇 | |
その他の場合 | 二三、二五〇 | ||
多目的ルーム六 | 営利を目的としない場合 | 九、六〇〇 | |
その他の場合 | 一四、四〇〇 | ||
多目的ルーム七 | 営利を目的としない場合 | 一三、八〇〇 | |
その他の場合 | 二〇、七〇〇 | ||
多目的ルーム八 | 営利を目的としない場合 | 一二、八〇〇 | |
その他の場合 | 一九、二〇〇 | ||
多目的ルーム九 | 営利を目的としない場合 | 六、五〇〇 | |
その他の場合 | 九、七五〇 | ||
多目的ルーム十 | 営利を目的としない場合 | 四、七〇〇 | |
その他の場合 | 七、〇五〇 | ||
多目的ルーム十一 | 営利を目的としない場合 | 四、九〇〇 | |
その他の場合 | 七、三五〇 | ||
多目的ルーム十二 | 営利を目的としない場合 | 五、三〇〇 | |
その他の場合 | 七、九五〇 | ||
土地 | 営利を目的としない場合 | 一平方メートル一日 | 四〇 |
その他の場合 | 六〇 | ||
床 | 営利を目的としない場合 | 一五〇 | |
その他の場合 | 二二五 | ||
壁 | 営利を目的としない場合 | 一五〇 | |
その他の場合 | 二二五 |
別表第二(第十二条関係)
(平二四条例一二九・平二六条例二六・平三一条例一七・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
観覧料 | 多目的ルーム一室につき一人一回 | 円 三二〇 |