○大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例

平成二十三年六月十三日

大阪府条例第八十三号

大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例を公布する。

大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「府の施設」とは、府の教育委員会の所管に属する学校の施設その他の府の事務又は事業の用に供している施設(府以外の者の所有する建物に所在する施設及び府の職員の在勤する公署でない施設を除く。)をいう。

2 この条例において「教職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、教員その他の者をいう。

(平二八条例六〇・一部改正)

(国旗の掲揚)

第三条 府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。

(国歌の斉唱)

第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。

2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第六〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例

平成23年6月13日 条例第83号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成23年6月13日 条例第83号
平成28年3月29日 条例第60号