○大阪府暴力団排除条例に基づく説明又は資料の提出の要求等に関する規則
平成二十三年三月三十日
大阪府規則第十五号
大阪府暴力団排除条例に基づく説明又は資料の提出の要求等に関する規則を公布する。
大阪府暴力団排除条例に基づく説明又は資料の提出の要求等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号。以下「条例」という。)第二十一条第二項、第二十三条第二項及び第二十四条第二項の規定に基づき、知事が行う不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者に対する説明又は資料の提出の要求及び勧告並びに説明若しくは資料の提出を拒んだ者又は勧告に従わなかった者に係る事実の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規則一一三・一部改正)
(説明又は資料の提出の要求)
第二条 条例第二十一条第二項の規定による説明又は資料の提出の要求は、書面により行う。
(勧告)
第三条 条例第二十三条第二項の勧告は、書面により行う。
(令三規則一一三・一部改正)
(事実の公表)
第四条 条例第二十四条第二項の規定による公表は、説明若しくは資料の提出を拒み、又は勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及びその行為の内容について府公報その他の方法により行うものとする。
(令三規則一一三・一部改正)
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一一三号)
この規則は、令和三年十一月二十二日から施行する。