○大阪府暴力団排除条例施行規則
平成23年3月4日
大阪府公安委員会規則第3号
大阪府暴力団排除条例施行規則を次のように定める。
大阪府暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第4号の公安委員会規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
2 公安委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めたときは、口頭による説明を求めることができる。
4 公安委員会は、説明若しくは資料の提出を求められた者が提出期限までに説明書の提出をしない、又は口頭による説明の期日に出頭しないときは、説明若しくは資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。
(令3公委規則8・一部改正)
2 条例第22条第1項の規定による立入検査を実施する警察職員は、次に掲げる者とする。
(1) 大阪府警察本部刑事部捜査第四課の警察職員
(2) 警察署の刑事課(生活安全刑事課を含む。)の警察官
(令3公委規則8・追加)
(令3公委規則8・旧第5条繰下・一部改正)
(公表)
第7条 条例第24条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、公表することによって、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 公表しようとする者の氏名及び住所(法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
2 前項の規定による公表は、大阪府公報への登載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平30公委規則10・全改、令3公委規則8・旧第6条繰下・一部改正)
(令3公委規則8・追加)
(弁明の機会の付与の方式)
第9条 中止命令を行おうとする場合における大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号。以下「手続条例」という。)第28条第1項の規定による通知は、弁明通知書(聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年大阪府公安委員会規則第1号。以下「聴聞規則」という。)別記様式第16号)により行うものとする。
(令3公委規則8・追加)
(弁明に当たっての証拠書類等の提出等)
第10条 公安委員会は、前条の規定により弁明通知書を受領した者から証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(聴聞規則別記様式第10号)を作成するものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付するものとする。
3 公安委員会は、提出を受けた証拠書類等が必要なくなったときは、速やかにこれを提出した者に返還するものとする。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(聴聞規則別記様式第11号)と引換えに行うものとする。
(令3公委規則8・追加)
(口頭による弁明の日時等の変更)
第11条 口頭による弁明が認められた弁明者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、聴聞期日等変更申出書(聴聞規則別記様式第7号)により、弁明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による弁明の日時又は場所を変更することができる。
(令3公委規則8・追加)
(代理人)
第12条 手続条例第29条において準用する手続条例第16条第3項の規定により選任した代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(聴聞規則別記様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定による代理人がその資格を失ったときの届出は、代理人資格喪失届出書(聴聞規則別記様式第2号)により行うものとする。
(令3公委規則8・追加)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年公委規則第10号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第8号)
この規則は、令和3年11月22日から施行する。
(令3公委規則8・一部改正)
(令3公委規則8・追加)
(令3公委規則8・旧別記様式第2号繰下・一部改正)
(令3公委規則8・旧別記様式第3号繰下・一部改正)
(令3公委規則8・追加)