○違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則

平成二十三年三月三十一日

大阪府規則第十八号

違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則を公布する。

違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則

違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金の額を定める規則(昭和六十年大阪府規則第五十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第十七項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、車両を用いて違法駐車車両を移動し、若しくは保管した場合、違法駐車車両及びその積載物を公示した場合又はその他の措置を講じた場合において同条第十五項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により当該違法駐車車両の運転者等若しくは使用者等又は当該積載物の所有者等の負担とされる当該移動、保管、公示又はその他の措置に係る負担金(以下「負担金」という。)の額並びに負担金に係る延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第二条 負担金の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

違法駐車車両の移動

普通自動車

一四、〇〇〇円

その他の車両

当該違法駐車車両の移動に要した費用の実費

違法駐車車両の保管

警察署長が契約した場所に保管する場合

当該違法駐車車両を保管した場所における駐車料金に相当する額

保管の場所を変更する場合

当該変更に要した費用の実費

違法駐車車両及びその積載物の公示

当該公示に要した費用の実費

その他の措置

当該措置に要した費用の実費

(平二五規則五四・一部改正)

(延滞金)

第三条 法第五十一条第十七項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る負担金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 第一項の規定により計算された延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の一部を法第五十一条第十八項(同条第二十二項又は法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により徴収したときは、その徴収の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる負担金の額は、その徴収した負担金を控除した金額とする。

5 延滞金の額を計算する場合において、第一項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後に法第五十一条第二項、第三項又は第五項(法第七十五条の八第二項において準用し、又は読み替えて準用する場合を含む。)の規定による移動を行った違法駐車車両及びその積載物に係る負担金についての延滞金について適用する。

(平成二五年規則第五四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金及び延滞金に関する規則

平成23年3月31日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第54号