○社会教育法第九条の四第四号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する規則

平成二十三年三月三十一日

大阪府教育委員会規則第八号

社会教育法第九条の四第四号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する規則を公布する。

社会教育法第九条の四第四号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の四第四号の規定による社会教育主事の資格の認定(以下「認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第二条 認定を受けようとする者は、社会教育主事資格認定申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

 社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第八条第一項の規定による講習の修了証書の写し

 最終学歴に係る卒業証明書若しくは修了証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写し

 履歴書(様式第二号)

 法第九条の四第一号イからハまでに規定する職及び業務、同条第2号に規定する教育に関する職並びにこれらに相当する職及び業務の内容及び経験年数を証する官公署、学校その他の教育機関及び社会教育関係団体の長の証明書

 住民票の写し

 写真二枚(申請前三月以内に撮影した正面、上半身、無帽の写真で、縦四センチメートル、横三センチメートルのものに限る。)

(認定の基準)

第三条 社会教育に関する専門的事項について、法第九条の四第一号から第三号までに掲げる者に相当する教養と経験があると委員会が認定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあり、並びに同号ハに規定する業務に従事した期間を通算した期間が四年以上になる者

 法第九条の四第二号に規定する教育に関する職を四年以上経験している者

 法第九条の四第一号ロに規定する職に相当する職にあり、及び同号ハに規定する業務に相当する業務に従事した期間を通算した期間が四年(大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業した者にあっては三年、大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、かつ、大学において社会教育主事講習等規程第十一条に規定する科目の単位を修得した者にあっては一年)以上になる者

 前三号に掲げる職及び業務の期間が当該各号に定める要件に満たない者で、次のいずれかに該当するもの

 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者で、次の算式により算出した期間の和が一年以上となるもの

(法第9条の4第1号イからハまでに規定する職及び業務を経験した期間/3)(同条第2号に規定する教育に関する職に在職した期間/5)(同条第1号ロ及びハに規定する職及び業務に相当する職及び業務を経験した期間/3)

 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、かつ、大学において社会教育主事講習等規程第十一条第一項に規定する社会教育に関する科目の単位を修得した者で、法第九条の四第三号に規定する職及び業務を経験した期間並びにこれに相当する職及び業務を経験した期間の和が一年以上となるもの

 及びに掲げる者以外の者で、次の算式により算出した期間の和が一年以上となるもの

(法第9条の4第1号イからハまでに規定する職及び業務を経験した期間/4)(同条第2号に規定する教育に関する職に在職した期間/5)(同条第1号ロ及びハに規定する職及び業務に相当する職及び業務を経験した期間/4)

(認定証書の交付)

第四条 委員会は、認定をしたときは、社会教育主事資格認定者名簿(様式第三号)に登載し、社会教育主事資格認定証書(様式第四号)(以下「認定証書」という。)を交付するものとする。

(認定証書の書換え)

第五条 認定証書を有する者は、その名前を変更したときは、社会教育主事資格認定証書書換申請書(様式第五号)に、認定証書及び名前の変更の事実を証明する書類を添えて、委員会に提出しなければならない。

(認定証書の再交付)

第六条 認定証書を有する者は、認定証書を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとするときは、社会教育主事資格認定証書再交付申請書(様式第六号)に、紛失した場合にあっては官公署の証明した紛失証明書、破損した場合にあっては当該破損した認定証書を添えて、委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の社会教育法第九条の四第四号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する規則の様式により作成されている名簿は、改正後の社会教育法第九条の四第四号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する規則の様式により作成された名簿とみなす。

(令和三年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の社会教育法第九条の四第四号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の社会教育法第九条の四第四号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

(令3教委規則8・一部改正)

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(令2教委規則1・一部改正)

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社会教育法第九条の四第四号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和3年3月26日施行)