○大阪府税外収入延滞金徴収条例

平成二十二年十一月四日

大阪府条例第六十号

大阪府税外収入延滞金徴収条例をここに公布する。

大阪府税外収入延滞金徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定に基づき、同条第一項の歳入(私法上の債権に係るものを除く。以下「税外収入」という。)について延滞金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の徴収)

第二条 知事は、税外収入について地方自治法第二百三十一条の三第一項の規定による督促をした場合においては、税外収入の額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

(税外収入及び延滞金の端数計算)

第三条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外収入の額に千円未満の端数があるとき、又はその税外収入の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前条の規定により計算された延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(一部納付があった場合の延滞金の額の計算等)

第四条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外収入の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税外収入の額は、その納付された税外収入を控除した金額とする。

2 第二条の督促を受けた者が延滞金をその額の計算の基礎となる税外収入に加算して納付した場合において、当該者が納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる税外収入の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる税外収入に充てられたものとする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第五条 延滞金の額を計算する場合において、第二条の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第六条 知事は、第二条の督促を受けた者が納期限までに税外収入を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平二五条例八三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に発生した債権に係る税外収入についての延滞金の徴収について適用し、同日前に発生した債権に係る税外収入についての延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第二条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二五条例八三・令二条例八〇・一部改正)

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成二五年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税外収入延滞金徴収条例附則第三項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税外収入延滞金徴収条例附則第三項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

大阪府税外収入延滞金徴収条例

平成22年11月4日 条例第60号

(令和3年1月1日施行)