○大阪府債権の回収及び整理に関する条例施行規則

平成二十二年十一月四日

大阪府規則第六十号

大阪府債権の回収及び整理に関する条例施行規則をここに公布する。

大阪府債権の回収及び整理に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府債権の回収及び整理に関する条例(平成二十二年大阪府条例第五十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(債権回収・整理計画の策定等)

第二条 条例第三条第一項の規定による債権回収・整理計画の策定は、大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第二条第十五号に規定する債権管理者(職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条第一項に規定する本庁にあっては同項第一号に規定する部長又は局長、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項第十四号に掲げる大阪港湾局にあっては職員の職の設置に関する規則第二条の二第一項第一号に規定する局長。次項及び次条第一項において同じ。)が、別に定める場合を除き、毎年、六月一日から翌年五月三十一日までの計画の期間(以下「計画期間」という。)を定めて作成することにより行わなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権回収・整理計画を作成したときは、別に定める日までに、知事に提出しなければならない。

3 条例第三条第二項の規定による公表は、前項の規定による提出後、遅滞なく行わなければならない。

(令二規則一〇五・令三規則一二〇・令三規則一四九・一部改正)

(債権回収・整理計画の進捗状況の公表等)

第三条 債権管理者は、毎計画期間の十月三十一日及び五月三十一日現在における債権回収・整理計画の進捗状況を、別に定める日までに、知事に報告しなければならない。

2 条例第五条の規定による公表は、前項の規定による報告後、遅滞なく行わなければならない。

(債権の放棄に係る議会の議決を求める場合)

第四条 条例第六条第二項第四号に規定する債権の回収に要する費用は、人件費、旅費、通信運搬費、裁判所に納める費用その他債権の保全及び取立てに特に必要と認められる費用とする。

2 条例第六条第二項第五号に規定する債務者が消滅時効を援用する蓋然性が高いときは、次に掲げるときとする。

 通常行われるべき文書、電話又は訪問による催告を行った場合で、当該催告に対して債務者が債務を履行する意思を示さないとき。

 債務者の配偶者、子又は父母以外の者が相続により当該債務を承継したとき。

 前二号に掲げるもののほか、特別の事情により債務者が消滅時効を援用する蓋然性が高いとき。

(平二六規則四八・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十二年における債権回収・整理計画の進捗状況の報告の特例)

2 平成二十二年に限り、第三条第一項の規定の適用については、同項中「毎計画期間の十月三十一日及び五月三十一日」とあるのは、「計画期間の五月三十一日」とする。

(平成二六年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一〇五号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年規則第一二〇号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年規則第一四九号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

大阪府債権の回収及び整理に関する条例施行規則

平成22年11月4日 規則第60号

(令和4年1月1日施行)