○大阪府債権の回収及び整理に関する条例

平成二十二年十一月四日

大阪府条例第五十九号

大阪府債権の回収及び整理に関する条例をここに公布する。

大阪府債権の回収及び整理に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、府が行う債権の回収(債権を保全し、又は債権を取り立てることをいう。以下同じ。)及び債権の整理(債権の内容を変更し、又は債権を消滅させることをいう。以下同じ。)を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるものとする。

(債権の回収及び整理の基準)

第二条 債権の回収及び整理に関する事務は、法令、この条例及び規則の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も府の利益に適合するよう処理しなければならない。

(平二六条例一七・一部改正)

(債権回収・整理計画の策定等)

第三条 知事は、規則で定めるところにより、毎年、債権の回収及び整理に関する目標を定めた計画(次項第五条及び附則第二項において「債権回収・整理計画」という。)を策定しなければならない。

2 知事は、債権回収・整理計画を策定したときは、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。

(債権の回収及び整理に関して講ずべき措置)

第四条 知事は、債権の回収及び整理に関する目標を達成するため、法令、この条例及び規則の定めるところに従い、債務者の資力の状況その他の事情に応じた適切な措置を講じなければならない。

(債権回収・整理計画の進捗状況の公表)

第五条 知事は、規則で定めるところにより、債権回収・整理計画の進捗状況を公表しなければならない。

(債権の放棄)

第六条 知事は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の五の規定によりその保全及び取立てをしないこととした債権であって、消滅時効の期間が経過していないものについて、同条各号のいずれかに該当する事由が三年間継続しているとき(消滅時効の期間が経過するまでに同条各号のいずれかに該当しなくなると見込まれる特別の事由があるときを除く。)は、当該債権の放棄に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十号の規定による議会の議決を求めるものとする。

2 知事は、私法上の債権のうち消滅時効の期間が経過したもの(当事者がその援用をしていないものに限る。次項において同じ。)であって、債権金額が一万円を超えるものについて、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、当該債権の放棄に係る地方自治法第九十六条第一項第十号の規定による議会の議決を求めるものとする。

 債務者に差し押さえることができる財産がないとき。

 強制執行をすることによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

 債務者の所在及び差し押さえることができる財産がともに不明であるとき。

 債権金額が債権の回収に要する費用に満たないと認められるとき。

 債務者が当該債権につき消滅時効を援用する蓋然性が高いとき。

3 知事は、私法上の債権のうち消滅時効の期間が経過したものであって、債権金額が一万円以下のものについて、当該債権を放棄することができる。

4 知事は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(平二六条例一七・一部改正)

(規則への委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例一七・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に知事により定められている債権の回収及び整理に関する目標を定めた計画であって、債権回収・整理計画と同等の内容を有すると認められるものは、債権回収・整理計画とみなす。

(平成二六年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府債権の回収及び整理に関する条例

平成22年11月4日 条例第59号

(平成26年3月27日施行)