○大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第7条第1項に規定する法人を定める規則

平成22年11月4日

大阪府公安委員会規則第9号

大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第7条第1項に規定する法人を定める規則を次のように定める。

大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第7条第1項に規定する法人を定める規則

大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例(平成18年大阪府条例第71号)第7条第1項の府が出資する法人のうち府と府の事務又は事業に係る契約を締結し、又は府の補助金、負担金等の交付を受ける法人で知事等の規則で定めるものは、公益財団法人大阪府暴力追放推進センターとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第7条第1項に規定する法人を定める規則

平成22年11月4日 公安委員会規則第9号

(平成25年9月27日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成22年11月4日 公安委員会規則第9号
平成25年9月27日 公安委員会規則第11号