○職員に対する子ども手当に係る認定等に関する事務の取扱いに関する規程

平成二十二年六月十一日

大阪府教育委員会訓令第十六号

事務局一般

教育機関の長

〔職員に対する子ども手当の額の認定、支給及び徴収に関する事務の取扱いに関する規程〕を次のように定める。

職員に対する子ども手当に係る認定等に関する事務の取扱いに関する規程

(平二三教委訓令一一・改称)

(通則)

第一条 次に掲げる事務の取扱いについては、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 法第十六条第一項の規定によって読み替えられ、又は同条第二項において準用する法第六条第一項又は第三項の規定により、子ども手当の受給資格及び子ども手当の額を認定すること。

 法第十六条第一項及び第三項の規定によって読み替えられる法第七条の規定により、子ども手当を支給すること。

 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第十三条第一項の規定により、偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者から、その受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること。

(平二三教委訓令九・平二三教委訓令一一・一部改正)

(認定、支給及び徴収事務の分掌)

第二条 別表上欄に掲げる者は、同表下欄に掲げる子ども手当に関する事務を処理する。

(支払日)

第三条 子ども手当の支払日は、法第七条第四項本文に規定する支払期月の八日(その日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日)とする。

(実施細目)

第四条 この規程に定めるもののほか、第一条各号に掲げる事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(平二三教委訓令一一・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。

別表(第二条関係)

(平二三教委訓令一一・一部改正)

教育総務企画課長

事務部局の職員の第一条第一号及び第三号に掲げる事務

学校総務サービス課長

府立の学校の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員の第一条各号に掲げる事務

職員に対する子ども手当に係る認定等に関する事務の取扱いに関する規程

平成22年6月11日 教育委員会訓令第16号

(平成23年10月25日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第2章 学校職員
沿革情報
平成22年6月11日 教育委員会訓令第16号
平成23年4月22日 教育委員会訓令第9号
平成23年10月25日 教育委員会訓令第11号