○大阪府咲洲庁舎管理規則

平成二十二年六月一日

大阪府規則第四十九号

大阪府咲洲庁舎管理規則をここに公布する。

大阪府咲洲庁舎管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、咲洲庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を確保するため、咲洲庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 咲洲庁舎 府において府の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地で知事の管理に属するもののうち、大阪市住之江区南港北一丁目に存するもの(貸室を含む。)をいう。

 庁舎管理責任者 知事の委任を受けて咲洲庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関する事務を担当する職員をいう。

 室管理責任者 庁舎管理責任者の命を受けて府の使用する咲洲庁舎の執務室、会議室、更衣室、倉庫等(以下「執務室等」という。)における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関する事務を担当する職員をいう。

 貸室 府と地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項第四号の規定による行政財産の貸付けに係る契約その他の賃貸借契約(以下「貸室契約等」という。)を締結した者(以下「貸室契約等締結者」という。)が、咲洲庁舎内において店舗又は事務所として使用している室をいう。

 貸室管理責任者 貸室における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関する事務を担当する者をいう。

(平二三規則三五・平二五規則一三〇・一部改正)

(庁舎管理責任者及び室管理責任者)

第三条 咲洲庁舎に庁舎管理責任者を置き、総務部長をもって充てる。

2 執務室等ごとに室管理責任者を置き、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部及び局並びに教育庁及び人事委員会事務局に置く局、室又は課の長をもって充てる。

(平二五規則一三〇・平二七規則一〇六・平二八規則六一・平二九規則四六・一部改正)

(開門及び閉門)

第四条 咲洲庁舎の出入口の開門の時刻は午前六時とし、閉門の時刻は午後十二時とする。

2 庁舎管理責任者は、特に必要があると認めるときは、開門又は閉門の取扱いを変更することができる。

(平三一規則一・一部改正)

(閉門後の出入り)

第五条 その出入口の閉門後咲洲庁舎に入ろうとする者は、所定の場所において時間外入庁簿(様式第一号)に所要事項を記入しなければならない。

(平二五規則一三〇・一部改正)

(行為の許可)

第六条 咲洲庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、貸室における第一号から第三号までの行為(第二号及び第三号の行為については、店舗として使用する貸室におけるものに限る。)については、この限りでない。

 ポスター、ビラ、物品、看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、配布し、又は散布する行為

 寄附の募集、物品の販売、署名運動その他これらに類する行為

 調理器具その他の火を使用する器具又は設備を使用する行為

 テントその他の施設を設置し、又は物件を置く行為

 府の機関以外のものが主催して集会を行う行為

 銃砲刀剣類又は危険物を持ち込む行為

 庁舎管理責任者が別に定める重量以上の物を搬入する行為

 貸室への案内板その他これに類するものを設置する行為

2 前項の許可の申請は、許可申請書(様式第二号)により行うものとする。

3 庁舎管理責任者は、第一項の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、保安上又は庁舎の管理上支障があると認められるとき。

4 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、第一項の許可に条件を付することができる。

(平二三規則三五・平二五規則一三〇・一部改正)

(許可書の交付)

第七条 前条第一項の許可は、許可書(様式第三号)を申請者に交付することにより行う。

(平二三規則三五・追加、平二五規則一三〇・一部改正)

(禁止行為)

第八条 咲洲庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 示威又はけん騒にわたる行為

 面会又は寄附を強要する行為

 正常な通行の妨害となる行為

 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損する行為

 庁舎管理責任者が指定した場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てる行為

 庁舎管理責任者が指定した場所以外の場所に自動車又は自転車を駐車する行為

 居住する行為

 消防設備の操作等を阻害する行為

 物品等を放置する行為

 動物(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込む行為(愛玩動物を適正に保管し、携帯して持ち込む場合を除く。)

十一 前各号に掲げるもののほか、咲洲庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

(平二三規則三五・旧第七条繰下・一部改正、平二五規則一三〇・一部改正)

(面会等の制限)

第九条 庁舎管理責任者は、陳情等のために集団で咲洲庁舎に入ろうとする者に対し、庁舎管理上必要な限度において、面会者の数、面会時間、面会場所等を指定することができる。

(平二三規則三五・旧第八条繰下)

(質問)

第十条 庁舎管理責任者その他咲洲庁舎の管理に従事する者は、必要があると認めるときは、咲洲庁舎又は執務室等に入ろうとする者に対して、その者の氏名及び用件について質問することができる。

(平二三規則三五・旧第九条繰下)

(特別警備)

第十一条 咲洲庁舎において、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇等のために特別な警備を行う必要が生じた場合には、関係者は、速やかに庁舎管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の特別な警備を行うために必要があると認めるときは、エレベーターの利用の制限、出入口の閉鎖等を行うことができる。

(平二三規則三五・旧第十条繰下)

(違反者に対する命令等)

第十二条 庁舎管理責任者は、第六条第一項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者、同条第四項の規定により付した条件に違反する行為をした者又は第八条各号に掲げる行為をした者に対し、当該行為を中止し、又は当該行為に係る物件を撤去することを命じ、その他必要な措置をとることができる。

2 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、咲洲庁舎に入ることを禁止し、咲洲庁舎から退去することを命じ、又は第六条第一項の許可を取り消すことができる。

 第六条第一項又は第八条の規定に違反した者

 第六条第四項の規定により付した条件に違反した者

 第九条の規定による庁舎管理責任者の指定に従わなかった者

 第十条の規定による質問に対してその回答を拒んだ者

 前項の規定による命令に違反した者

 その行為が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

3 室管理責任者は、執務室等において、第八条各号(第六号を除く。)に掲げる行為をした者に対し、当該行為を中止し、当該行為に係る物件を撤去し、又は当該執務室等から退去することを命じ、その他必要な措置をとることができる。

4 前三項の規定によるほか、貸室における来訪者に対する必要な措置については、原則として貸室を使用する者が行うものとする。

(平二三規則三五・旧第十一条繰下・一部改正、平二五規則一三〇・一部改正)

(職員の協力)

第十三条 職員は、咲洲庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持について庁舎管理責任者及び室管理責任者に積極的に協力しなければならない。

(平二三規則三五・旧第十三条繰下、平二五規則一三〇・旧第十四条繰上・一部改正)

(貸室における遵守事項)

第十四条 貸室契約等締結者は、その従業員、請負人、訪問者その他関係者に対し、この規則及び貸室契約等の規定を遵守させるため、必要な指示をしなければならない。

2 貸室契約等締結者は、貸室に貸室管理責任者を置き、その旨を庁舎管理責任者に届け出なければならない。

3 貸室管理責任者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

 貸室の退室時に室内の安全を確認すること。

 保健衛生上又は安全管理等に支障が生じた場合は、速やかに庁舎管理責任者に報告すること。

(平二三規則三五・旧第十四条繰下、平二五規則一三〇・旧第十五条繰上)

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか、咲洲庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が定める。

(平二三規則三五・旧第十五条繰下、平二五規則一三〇・旧第十六条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府庁舎管理規則の一部改正)

2 大阪府庁舎管理規則(昭和六十一年大阪府規則第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第三五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一三〇号)

この規則は、平成二十五年十一月一日から施行する。

(平成二七年規則第一〇六号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第六一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第四六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一号)

この規則は、平成三十一年一月二十日から施行する。

(平25規則130・旧別記様式・一部改正)

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(平23規則35・追加、平25規則130・旧様式第1号繰下)

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(平23規則35・追加、平25規則130・旧様式第2号繰下、平28規則61・一部改正)

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大阪府咲洲庁舎管理規則

平成22年6月1日 規則第49号

(平成31年1月20日施行)