○大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則

平成二十二年三月三十日

大阪府規則第二十五号

大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則をここに公布する。

大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(特定特例子会社の要件)

第三条 条例第二条第一号イの規則で定める数は五人とし、同号イの規則で定める率は百分の二十とする。

2 条例第二条第一号ロの規則で定める率は、百分の三十とする。

(重度障害者多数雇用法人の要件)

第四条 条例第二条第二号イの規則で定める数は五人とし、同号イの規則で定める率は百分の二十とする。

2 条例第二条第二号ロの規則で定める率は、百分の三十とする。

(月の中途に事業を開始した法人の取扱い)

第五条 月の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人(月の中途に事業年度が開始し、及び終了する法人を除く。)について条例第二条第三号の規定を適用する場合には、当該事業を開始した日を当該事業を開始した月の初日とみなす。

(平三〇規則六一・一部改正)

(特定特例子会社等の知事の確認申請手続)

第六条 条例第五条(条例第八条及び第十一条において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の確認を受けようとする法人は、条例第四条第三号に規定する申告期限前三十日までに、特定特例子会社等確認申請書(様式第一号)(条例第十一条において準用する条例第五条の確認を受けようとする法人にあっては、障害者多数雇用中小法人確認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。ただし、知事が、同日までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。

2 前項の特定特例子会社等確認申請書及び障害者多数雇用中小法人確認申請書には、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書(条例第五条に規定する申告納付に係る事業年度の終了の日後に交付されたものに限る。)、障害者雇用状況等報告書(様式第三号)その他知事が必要と認める書面を添付しなければならない。

(特定特例子会社等の申告納付に係る書面)

第七条 条例第五条の申立書は、風俗営業等を営む法人でない旨の申立書(様式第四号)とする。

2 条例第五条の規則で定める書面は、同条に規定する申告納付に係る事業年度の貸借対照表、同条の確認を受けたことを証する書面その他知事が必要と認める書面及び同条(条例第十一条において準用する場合に限る。)の確認を受けようとする法人にあっては、障害者多数雇用中小法人に係る事業税不均一課税計算書(様式第五号)とする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二五規則一八・平三〇規則六一・一部改正)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第五一号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二五年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則又は大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている計算書は、改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則又は大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出された計算書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則又は旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則又は新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平30規則61・一部改正)

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(平22規則51・平25規則18・平30規則61・一部改正)

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(平25規則18・平30規則61・一部改正)

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(令2規則109・全改)

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平成22年3月30日 規則第25号

(令和2年10月1日施行)