○職員に対する子ども手当の支給に関する事務の一部を委任する規則

平成二十二年三月三十一日

大阪府規則第三十八号

職員に対する子ども手当の支給に関する事務の一部を委任する規則をここに公布する。

職員に対する子ども手当の支給に関する事務の一部を委任する規則

別表の上欄に掲げる職員に係る子ども手当の支給に関する次に掲げる事務(議会事務局、教育委員会の事務部局、監査委員の事務部局及び人事委員会の事務部局の職員にあっては、第一号及び第三号に掲げるものに限る。)を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任する。

 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)第十六条第一項の規定によって読み替えられ、又は同条第二項において準用する法第六条第一項又は第三項の規定により、子ども手当の受給資格及び子ども手当の額を認定すること。

 法第十六条第一項及び第三項の規定によって読み替えられる法第七条の規定により、子ども手当を支給すること。

 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第十三条第一項の規定により、偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者から、その受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第九二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員に対する子ども手当の支給に関する事務の一部を委任する規則の規定は、平成二十三年十月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年九月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

別表

(平二三規則九二・一部改正)

議会事務局の職員

議会事務局長である地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項の職員

教育委員会の事務部局の職員及び府立の学校の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員

教育委員会

警察職員

警察本部長

監査委員の事務部局の職員

監査委員事務局長

人事委員会の事務部局の職員

人事委員会事務局長

職員に対する子ども手当の支給に関する事務の一部を委任する規則

平成22年3月31日 規則第38号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成22年3月31日 規則第38号
平成23年3月31日 規則第92号
平成23年9月30日 規則第115号