○大阪府議会公印規程
平成二十二年三月三十一日
大阪府議会規程第二号
大阪府議会公印規程をここに公布する。
大阪府議会公印規程
大阪府議会公印規程(昭和五十五年大阪府議会規程第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府議会において使用する公印の作製、保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八議会規程三・一部改正)
(公印の名称、寸法等)
第二条 次の表のとおり、公印を置く。
名称 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 |
議会の印 | 方四五 | 総務課長 |
議長の印 | 方二七 | 総務課長 |
副議長の印 | 方二七 | 総務課長 |
事務局の印 | 方三五 | 総務課長 |
事務局長の印 | 方二三 | 総務課長 |
課(室)の印 | 方三〇 | 各課(室)長 |
課(室)長の印 | 方二一 | 各課(室)長 |
議長の縮小印 | 方十五 | 総務課長 |
(平二八議会規程三・一部改正)
(職務代行の場合の公印)
第三条 議長、副議長、事務局長又は各課(室)長に事故等があるため、他の者が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(平二八議会規程三・一部改正)
(公印の形式)
第四条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとする。
(公印の印材)
第五条 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質のものとする。
(公印の作製)
第六条 公印の保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長に協議しなければならない。
(平二八議会規程三・一部改正)
(公告)
第七条 次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公告するものとする。
一 議会の印
二 議長の印
三 副議長の印
四 事務局長の印
五 前四号に掲げるもののほか、総務課長が公告する必要があると認める印
(公印の保管方法)
第八条 公印の保管者は、公印を常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、金庫等に格納の上、厳重に保管しなければならない。
(平二八議会規程三・一部改正)
(公印の取扱者)
第九条 公印の保管者は、所属の書記のうちから公印取扱者を指定しなければならない。
3 公印取扱者は、公印の保管者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。
4 公印取扱者が不在のときは、公印の保管者があらかじめ指定した書記がその事務を行うものとする。
(平二八議会規程三・一部改正)
(公印の使用)
第十条 公印取扱者は、行政文書管理システム(大阪府議会事務局公文書管理規程(平成十五年大阪府議会規程第一号)第十二条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法により起案した文書の施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)について、公印を使用しようとするときは、行政文書管理システムを利用する方法により、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。
2 公印取扱者は、前項の方法により起案した施行文書以外の施行文書について、公印を使用しようとするときは、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。
(公印の印影の印刷等)
第十一条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、当該公印の保管者の承認を受けて、その印影を印刷することができる。公印を事前に押印する必要がある場合も、同様とする。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(平二八議会規程三・追加)
(公印台帳)
第十二条 総務課長は、公印台帳(様式第三号)を備え、常に整備しておかなければならない。
2 公印の保管者は、第六条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記入して、速やかに総務課長に送付しなければならない。
(平二八議会規程三・旧第十一条繰下・一部改正)
(公印の事故届)
第十三条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第四号)を総務課長を経由して、議長に提出しなければならない。
(平二八議会規程三・旧第十二条繰下・一部改正)
(公印の廃止届及び廃棄)
第十四条 公印の保管者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第五号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による公印廃止届を受理したときは、特に保存する必要のある場合を除き、不正使用の防止に留意の上、廃棄処分しなければならない。
(平二八議会規程三・旧第十三条繰下・一部改正)
(公印の保管者の変更届)
第十五条 公印の保管者の変更があったときは、変更後の公印の保管者は、速やかに公印の保管者変更届(様式第六号)を総務課長に提出しなければならない。
(平二八議会規程三・旧第十四条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年議会規程第三号)
この規程は、平成二十八年七月二十四日から施行する。
(平28議会規程3・一部改正)
(平28議会規程3・一部改正)
(平28議会規程3・一部改正)
(平28議会規程3・一部改正)
(平28議会規程3・一部改正)