○大阪府地域医療確保修学資金等の返還債務免除の件

平成21年3月24日

議決

 府が定める「大阪府地域医療確保修学資金等貸与要綱」に基づき、修学資金等の貸与を受けた者が、次の各項のいずれかに該当したときは、当該修学資金等の返還債務を免除する。ただし、第2項の規定の適用がある者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学に入学した月から当該大学において医学の正規の課程を修めて卒業した月までの各月に修学資金等の貸与を受けた者に限る。

1 府内において医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の臨床研修を修了した後(大学院(医学に関する研究科等に限る。)に入学した場合は、課程を修了し、又は退学した後)、引き続き知事の指定する病院において、通算して修学資金等の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(当該期間が3年に満たない場合は、3年)以上、知事の指定する診療業務に従事したとき。

2 医師免許を受けた後、引き続き府内の病院において、通算して修学資金等の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間以上、診療業務に従事した場合で、知事の指定する診療業務に従事した期間が5年以上であるとき。

3 業務上の事由による死亡又は心身の故障のため診療業務を継続することができなくなったとき。

4 前三項に規定するときを除くほか、死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難であると認められるとき。

大阪府地域医療確保修学資金等の返還債務免除の件

平成21年3月24日 議決

(平成22年3月24日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 務/第2節 医療従業者
沿革情報
平成21年3月24日 議決
平成22年3月24日 議決