○銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則

平成21年5月29日

大阪府公安委員会規則第13号

〔銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則〕を次のように定める。

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則

(平21公委規則23・改称)

(指定)

第1条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条の3第2項の診断を行う医師の指定は、別表3の項の右欄に掲げる医師のうちから行うものとする。

2 法第12条の3の診断を行う医師の指定は、別表の中欄に掲げる診断の対象者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる医師のうちから行うものとする。

3 法第4条の3第2項又は第12条の3の診断を行う医師の指定の期間は3年以内とし、再度指定を行うことを妨げないものとする。

(平21公委規則23・一部改正)

(指定等の公示)

第2条 公安委員会は、法第4条の3第2項又は第12条の3の診断を行う医師の指定を行ったときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定を受けた医師の氏名

(2) 指定を受けた医師が医療を行う病院又は診療所の名称及び所在地

(3) 診断の対象者

(4) 指定を行った年月日

(5) 指定の期間

2 前項の規定により公示した事項に変更があったときは、その旨を公示するものとする。

(平30公委規則3・全改)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平21公委規則23・追加、平24公委規則2・平30公委規則3・一部改正)

診断の対象者

医師

1

法第5条第1項第3号に規定する政令で定める病気(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第8条第3号に定める病気を除く。)にかかっている疑いのある者又は法第5条第1項第4号若しくは第5号に該当する疑いのある者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師

2

銃砲刀剣類所持等取締法施行令第8条第3号に定める病気にかかっている疑いのある者

左欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

3

介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である疑いのある者

左欄の状態の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則

平成21年5月29日 公安委員会規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
平成21年5月29日 公安委員会規則第13号
平成21年12月4日 公安委員会規則第23号
平成24年3月8日 公安委員会規則第2号
平成30年3月16日 公安委員会規則第3号