○大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則

平成21年1月26日

大阪府公安委員会規則第2号

大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(平成17年大阪府条例第102号。以下「条例」という。)第5条第6号第6条第1項第2項第1号第3項及び第4項第8条第3号から第5号まで、第9条から第11条まで、第12条第3項第3号並びに第13条の規定に基づき特殊風俗あっせん事業を実施することができない者の欠格事由、特殊風俗あっせん事業の届出の手続、特殊風俗あっせん事業者の禁止行為及び講ずべき措置等に関する事項を定めるとともに、同条例を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(令元公委規則15・全改)

(心身の故障により業務を適正に実施することができない者)

第1条の2 条例第5条第6号の公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特殊風俗あっせん事業に係る業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2 条例第12条第3項第3号の公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元公委規則15・追加)

(事業開始の届出)

第2条 条例第6条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

2 前項の届出書は、特殊風俗あっせん事業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

3 条例第6条第1項第8号の公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人にあっては、生年月日

(2) 法人にあっては、その役員の生年月日

(3) 管理者の生年月日及び連絡先

(4) 特殊風俗あっせん事業を開始しようとする年月日

(5) 特殊風俗あっせん事業に使用する建物等の所有者等が当該建物等について有する所有権等の種別及び内容

(事業開始届出書の添付書類)

第3条 条例第6条第2項第1号の公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 個人である場合は、次に掲げる書類

 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。)

 条例第5条第1号から第7号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

 条例第5条第5号に該当しない旨の医師の診断書

(2) 法人である場合は、次に掲げる書類

 定款及び商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)その他の法律において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書

 役員に係る前号イ及びに掲げる書類

 役員に係る条例第5条第1号から第7号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(3) 事業所の使用について権原を有することを疎明する書類

(4) 事業所の平面図及び事業所の周囲の略図

(5) 特殊風俗あっせん事業に使用する建物等の所有者等に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書

(6) 管理者に係る次に掲げる書類

 条例その他の法令を遵守すること及び条例第12条第4項に規定する業務を確実に行うことを誓約する書面

 第1号イ及びに掲げる書類

 条例第12条第3項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 届出前6月以内に撮影された無帽、正面、全身、無背景の縦の長さ12センチメートル、横の長さ8センチメートルの写真(顔ぼうが鮮明に撮影されているものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

(平24公委規則6・令元公委規則15・令4公委規則8・一部改正)

(事業廃止等の届出)

第4条 条例第6条第3項に規定する届出書の様式は、廃止に係る届出書にあっては別記様式第2号のとおりとし、変更に係る届出書にあっては別記様式第3号のとおりとする。

2 前項の届出書は、廃止の日又は変更の日(条例第6条第1項第4号に掲げる事項及び第2条第3項第5号に掲げる事項にあっては、その変更があったことを知った日)から10日以内に提出しなければならない。

(変更届出書の添付書類)

第5条 変更に係る前条第1項の届出書を提出しようとする者が条例第6条第4項の規定により添付しなければならない公安委員会規則で定める書類は、第3条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類とする。

(届出の経由及び届出書の通数)

第6条 条例第6条第1項又は第3項の規定により届出書を提出する場合においては、事業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、正副2通の届出書を提出しなければならない。

(騒音の数値)

第7条 条例第8条第3号の公安委員会規則で定める数値は、別表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

(接待等を表し、又は連想させる図画等)

第8条 条例第8条第4号の公安委員会規則で定める図画又は文字、番号、記号その他の符号は、次のとおりとする。ただし、次条各号に掲げる写真等(写真、映像、絵画、図形その他の図画をいう。以下同じ。)及び文字等(文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)に該当するものを除くものとする。

(1) 接待風俗営業においてされる接待又は性風俗特殊営業において提供される特殊役務(以下「接待等」という。)に係る行為を表示し、又は暗示する写真等

(2) 接待等に係る行為を意味し、又は暗示する文字等

(3) 接待等に従事する者を表示し、又は暗示する写真等

(4) 接待等に従事している者又は接待等に従事していた者の氏名又は通称を表示し、又は暗示する文字等

(5) 接待等に従事する一定の種類の者の呼称を表示し、又は暗示する文字等

(6) その営業所において大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号)第8条第1項第1号イからまでのいずれかに掲げる行為が行われている接待風俗営業を意味し、又は暗示する文字等

(7) 性風俗特殊営業を意味し、又は暗示する文字等

(8) 第6号に規定する接待風俗営業又は性風俗特殊営業の営業所又は受付所の内部の状況を表示し、又は暗示する写真等

(9) その外周に又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、次のいずれかに掲げる写真等又は文字等を、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し若しくは配置した事業所にあっては、人(明らかに接待等に従事する者ではないものとして公衆に周知の者を除く。)を表示し、又は暗示する写真等

 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の営業所、事務所又は受付所の名称(これらの営業の広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用される呼称を含む。)、所在地又は電話番号その他の連絡先を表示し、又は暗示する写真等又は文字等

 接待風俗営業(第6号に規定する接待風俗営業を除く。において同じ。)を意味し、又は暗示する文字等

 接待風俗営業の営業所の内部の状況を表示し、又は暗示する写真等

 事業所において接待風俗営業若しくは性風俗特殊営業に関する情報の提供又は条例第2条第3項第3号から第5号までのいずれかに掲げる行為が行われていることを表示し、意味し、又は暗示する写真等又は文字等

(平28公委規則4・一部改正)

(人の性的感情を刺激する図画等)

第9条 条例第8条第5号の公安委員会規則で定める人の性的感情を刺激する図画又は文字、番号、記号その他の符号は、次のとおりとする。

(1) 性交、性交類似行為又は自慰行為(次号において「性交等」という。)を表示し、又は暗示する写真等

(2) 性交等を意味し、又は暗示する文字等

(3) 直接若しくは衣服その他身体に着用されている物(以下この号において「衣服等」という。)を介して人の性器等(性器、こう門、乳首若しくは乳房又はこれらに接続する身体の部位をいう。以下同じ。)に接触する行為又は直接若しくは衣服等を介して性器等を人の身体に接触させる行為を表示し、又は暗示する写真等

(4) 前号に規定する行為を意味し、又は暗示する文字等

(5) 性器等を表示し、又は暗示する写真等

(6) 性器等を意味し、又は暗示する文字等

(7) 全裸又は半裸の人の姿態を表示し、又は暗示する写真等

(8) 全裸若しくは半裸又は下着を着用していない人の状態を意味し、又は暗示する文字等

(9) 下着が見える人の姿態を表示し、又は暗示する写真等

(10) 下着が見える人の状態を意味し、又は暗示する文字等

(11) 人の陰部、胸部又はでん部が強調して表示された写真等

(12) 性具その他の性的な行為の用に供する物品を表示し、又は暗示する写真等

(13) 性具その他の性的な行為の用に供する物品を意味し、又は暗示する文字等

(14) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな写真等又は文字等

(営業の方法を記載した書類の様式)

第10条 条例第9条第1項の規定により特殊風俗あっせん事業者が接待風俗営業を営む者から交付を受けなければならない営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(あっせん対象営業台帳の様式等)

第11条 条例第9条第2項に規定するあっせん対象営業台帳の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

2 前項のあっせん対象営業台帳は、条例第9条第1項の規定により提示を受けた許可証の写し及び同項の規定により交付を受けた書類をこれに添付して、備えておかなければならない。

3 第1項のあっせん対象営業台帳は、これに記載した接待風俗営業に係る特殊風俗あっせんを行わないこととした日以後にあっても、その日から3年間、備えておかなければならない。

(生年月日の確認の方法)

第12条 条例第10条第1項の公安委員会規則で定める方法は、特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事させようとする者から運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の生年月日を証する書類の提示を受けて、その者の生年月日を確認する方法とする。

(生年月日の確認の記録)

第13条 特殊風俗あっせん事業者は、条例第10条第1項の規定による確認をしたときは、条例第13条に規定する従業者名簿に当該確認をした年月日を記載するとともに、当該確認のため提示を受けた前条に規定する書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存しなければならない。

(18歳未満の者の立入り防止のための措置)

第14条 条例第10条第3項の公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の者が事業所に立ち入ってはならない旨を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように事業所の入り口に掲げること。

(2) 来所者(明らかに18歳未満の者ではないと認められるものを除く。)について、第12条に規定する書類の提示を受けて18歳未満の者でないことを確認すること。

(同意することを証する書類)

第15条 条例第11条の規定により特殊風俗あっせん事業者が建物等の所有者等から交付を受けなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 当該所有者等が当該建物等について有する所有権等の種別及び内容を疎明する書類

(2) 別記様式第6号の同意書

(令3公委規則5・一部改正)

(従業者名簿)

第16条 条例第13条に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

2 前項の従業者名簿は、これに記載された従業者の無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真(当該記載前6月以内に撮影されたものに限る。)をこれにはり付けて備えておかなければならない。

3 第1項の従業者名簿は、これに記載された従業者が退職した日以後にあっても、その日から3年間、備えておかなければならない。

4 条例第13条の公安委員会規則で定める事項は、事業所における特殊風俗あっせん事業に係る業務に従事する従業者に係る次に掲げる事項とする。

(1) 性別

(2) 従事させる業務内容

(3) 採用年月日及び退職した場合には退職年月日

(報告の要求等)

第17条 条例第18条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求は、別記様式第8号の報告等要求書により行うものとする。

2 条例第18条第2項の証明書は、警察官にあっては警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項の規定に基づき当該警察官が貸与された警察手帳、警察官以外の警察職員にあっては別記様式第9号の身分証明書とする。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例施行規則(平成17年大阪府公安委員会規則第23号)は、廃止する。

(平成24年公委規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第9号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年公委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書その他の書類は、改正後の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則の様式により提出された届出書その他の書類とみなす。

3 旧規則別記様式第1号から別記様式第4号まで及び別記様式第6号により作成した用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。

(令和4年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平28公委規則4・平30公委規則9・令元公委規則15・一部改正)

地域

数値

昼間

夜間

深夜

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

2 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同号に掲げる用途地域の指定のない地域

50デシベル

45デシベル

45デシベル

3 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる商業地域

60デシベル

55デシベル

55デシベル

4 1から3までに掲げる地域以外の地域

60デシベル

55デシベル

50デシベル

備考

1 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条第1項各号に適合する騒音計を用いて行う日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとし、騒音レベルは、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

3 測定位置は、事業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置とする。

4 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。

5 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前零時前の時間をいう。

6 「深夜」とは、午前零時から午前6時までの時間をいう。

(令元公委規則15・令3公委規則5・一部改正)

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(令元公委規則15・令3公委規則5・一部改正)

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(令元公委規則15・令3公委規則5・一部改正)

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(平28公委規則4・令元公委規則15・令3公委規則5・一部改正)

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(平28公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則15・令3公委規則5・一部改正)

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(令3公委規則5・一部改正)

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(平28公委規則8・一部改正)

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大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則

平成21年1月26日 公安委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
平成21年1月26日 公安委員会規則第2号
平成24年7月6日 公安委員会規則第6号
平成28年2月22日 公安委員会規則第4号
平成28年3月29日 公安委員会規則第8号
平成30年6月13日 公安委員会規則第9号
令和元年12月25日 公安委員会規則第15号
令和3年3月31日 公安委員会規則第5号
令和4年3月30日 公安委員会規則第8号