○職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則

平成二十一年三月三十一日

大阪府規則第二十一号

〔職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則〕をここに公布する。

職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則

(平二二規則五四・改称)

(目的)

第一条 この規則は、職員等が職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該他人が当該職員等(職員等であった者を含む。)を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟に当該職員等が勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「弁護士等」という。)に支払うべき報酬及び費用(知事が特に認めるものに限る。)(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を府が負担することにより、職員等が職務に精励できる環境を整備し、もって府政の円滑な推進に資することを目的とする。

(平二二規則五四・令五規則六・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員等 次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 知事、副知事、特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成十六年大阪府条例第四号)第二条第二項に規定する秘書及び府の職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員並びに知事が特に認める職員

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である大阪府警察職員

 派遣職員 次のからまでのいずれかに該当する職員をいう。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第三条に規定する派遣職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十四条第三項の規定による求めに応じて派遣された職員

 からまでに掲げる職員のほか、国の機関等に派遣された職員その他知事が別に定める職員

 損害賠償請求訴訟 職員等が職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員等(職員等であった者を含む。)に対し損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。

 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

 公務員賠償責任保険 職員等(職員等であった者を含む。)が他人から民事訴訟(府の職員等としての業務に密接に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。)を提起された場合に、当該職員等に対し弁護士費用又は損害賠償金について保険金が支払われる保険をいう。

(平二二規則五四・平二六規則一一・一部改正)

(弁護士費用の負担)

第三条 職員等又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第十条第二項に規定する退職派遣者その他知事が別に定める者(以下「退職派遣者等」という。)が他人から提起された損害賠償請求訴訟(当該職員等又は退職派遣者等が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)について勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合において、当該職員等又は退職派遣者等に弁護士費用があるときは、府は、その全部又は一部を負担することがある。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、知事が特に認める場合を除き、府は、弁護士費用を負担しない。

 前項に規定する損害賠償請求訴訟に係る対象行為について府を被告として提起された国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の規定による損害の賠償を求める訴えに係る訴訟(以下「国家賠償請求訴訟」という。)について府が勝訴したことが確定していないとき。

 前項に規定する損害賠償請求訴訟の判決が確定するまでに、当該損害賠償請求訴訟に係る対象行為について府を被告として提起された国家賠償請求訴訟について府が敗訴したことが確定したとき又は和解が成立したとき。

 前項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等又は退職派遣者等が弁護士費用の全部について他人から寄附又は給付を受けたとき。

 前項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等又は退職派遣者等が弁護士費用の全部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けたとき。

3 第一項の規定にかかわらず、府は、弁護士費用のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分の額は、負担しない。

 第一項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等又は退職派遣者等が弁護士費用の一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分

 第一項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等又は退職派遣者等が弁護士費用の一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分

4 第一項の規定による弁護士費用の負担は、第一項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等又は退職派遣者等に対し補助金を交付することにより行う。

5 前項の補助金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は適用せず、次条から第九条までに定めるところによる。

(平二二規則五四・平二四規則一四二・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第四条 前条第一項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等又は退職派遣者等は、前条第四項の補助金の交付を受けようとするときは、その旨を知事に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、弁護士費用補助金交付申請書(様式第一号)を提出してしなければならない。

3 前項の弁護士費用補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 第一項の規定による申請に係る損害賠償請求訴訟についての確定判決の判決書の写し

 前条第一項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等又は退職派遣者等と弁護士等との間で締結された前項の損害賠償請求訴訟に係る委任契約の契約書の写し

 前号の委任契約に基づき前条第一項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等又は退職派遣者等が弁護士等に対し支払った弁護士費用の領収書の写し

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 知事は、前条第一項に規定する損害賠償請求訴訟を提起され、第一項の規定による申請をした職員等又は退職派遣者等(以下「申請者」という。)に対し、当該申請に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることがある。

5 知事は、第一項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、申請者が当該申請に係る損害賠償請求訴訟に係る対象行為をした時の所属の長の職にある者に対し、当該損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることがある。

(平二二規則五四・令五規則六・一部改正)

(補助金の交付等の決定及び通知)

第五条 知事は、補助金を交付すべきかどうか及び交付すべきである場合にはその額が妥当なものであるかどうかを判断するため、大阪府職員等の職務行為等審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴くものとする。

2 知事は、前項の意見を勘案し、補助金を交付するかどうか及び交付する場合にはその額を決定し、速やかに決定の内容を申請者に通知するものとする。

(平二四規則一四二・一部改正)

(補助金の交付の請求)

第六条 前条第二項の規定により補助金の交付をする旨の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る補助金の交付を受けようとするときは、知事に対し、弁護士費用補助金交付請求書(様式第二号)を提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第七条 知事は、補助金の交付の決定をした後、交付決定者に係る第三条第一項に規定する損害賠償請求訴訟に係る対象行為について府を被告として提起された国家賠償請求訴訟について府が敗訴したことが確定したとき又は和解が成立したときは、審議会に諮問し、その意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 知事は、交付決定者が補助金の交付の決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、審議会に諮問し、その意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 第四条第二項の弁護士費用補助金交付申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

 前号に掲げるときのほか、知事が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。

(平二四規則一四二・一部改正)

(補助金の返還)

第八条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 知事は、前項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第一項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者(以下「返還義務者」という。)の申請により返還の期限を延長するものとする。

3 返還義務者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第九条 返還義務者(第七条第二項の規定により補助金の交付の決定を取り消された者に限る。)は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を府に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、返還義務者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

3 返還義務者は、返還を命ぜられた補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める加算金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(細則)

第十条 この規則に定めるもののほか、職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和五年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則又は第二条の規定による改正前の職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則の様式により提出されている申出書その他の書類は、第一条の規定による改正後の職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則又は第二条の規定による改正後の職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

(平22規則54・全改、令5規則6・一部改正)

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(平22規則54・全改、令5規則6・一部改正)

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職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則

平成21年3月31日 規則第21号

(令和5年2月22日施行)