○職員の分限に関する規則

平成二十一年三月三十一日

大阪府人事委員会規則第一号

職員の分限に関する規則をここに公布する。

職員の分限に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四人委規則五・平二八人委規則一六・令二人委規則六・一部改正)

(休職期間)

第二条 条例第十一条第一項の規定による休職の期間は、三年(非常勤職員にあっては、一年。以下同じ。)に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き三年を超えない範囲において、これを更新することができる。

2 条例第十一条第一項の場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものにつき、再び同号の規定に該当するものとしてこれを休職にするときは、その再度の休職の期間については、当該復職前の休職の期間を更新するものとして、前項の規定を適用する。この場合において、これらの休職の期間は、当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)から引き続いているものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

 その者の復職の日から起算して一年を経過した場合

 その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

 前二号に掲げるもののほか、前項の規定により難い事情があると人事委員会が認める場合

(平二四人委規則五・平二八人委規則一六・一部改正)

(更新手続)

第三条 条例第九条第二項第四項及び第五項の規定は、前条第一項又は第二項の規定により休職の期間を更新する場合について準用する。

(平二四人委規則五・平二八人委規則一六・一部改正)

(職員に対する通知)

第四条 条例第九条第六項の規定による職員に対する通知は、人事給与福利厚生情報管理システム(総務部人事局総務サービス課が所管する人事、給与、福利厚生に関するシステムをいう。)を利用する方法によりこれを行うものとする。

(令四人委規則一五・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている休職の期間の更新は、第二条第一項の規定による更新とみなす。

3 第二条第二項の規定は、この規則の施行の日前に休職にした職員で同日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。

4 この規則の施行の日において現に休職にしている職員で同日後に復職をするものに係る再度の休職の期間について、第二条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。

(平成二四年人委規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

職員の分限に関する規則

平成21年3月31日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第6章 分限、懲戒等
沿革情報
平成21年3月31日 人事委員会規則第1号
平成24年3月30日 人事委員会規則第5号
平成28年3月30日 人事委員会規則第16号
令和2年3月27日 人事委員会規則第6号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号