○大阪府教育委員会職員証規程

平成二十年十二月二十六日

大阪府教育委員会訓令第八号

事務局一般

各館(所)長

各府立学校長

大阪府教育委員会職員証規程を次のように定める。

大阪府教育委員会職員証規程

(職員証)

第一条 大阪府教育委員会職員証(以下「職員証」という。)は、大阪府教育庁及び教育機関の職員(以下この条、次条及び第三条第一項において「職員」という。)であることを明らかにするとともに、公務の適正な執行に役立たせるため、職員がこれを携帯するものとする。

2 職員証は、別記様式のとおりとする。

(平二八教委訓令八・一部改正)

(携帯)

第二条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。ただし、教育総務企画課長(府立学校については教職員人事課長)が職員証を携帯する必要がないと認める者については、この限りでない。

(平二一教委訓令六・一部改正)

(交付の時期等)

第三条 職員証は、職員(前条ただし書に該当する者を除く。次項次条及び第五条において同じ。)に対し、教育総務企画課長(府立学校については学校総務サービス課長)から所属長を通じてこれを交付する。

2 職員が、退職、失職等により職員でなくなったときは、所属長は直ちに職員証の失効の措置をとらなければならない。

(平二一教委訓令六・平二二教委訓令五・一部改正)

(有効期間)

第四条 職員証の有効期間は、教育総務企画課長(府立学校については学校総務サービス課長)が職員ごとに、職員証を交付した日から七年以内において職員証に記入した期間とする。

(平二一教委訓令六・一部改正)

(盗難等の届出及び再交付)

第五条 職員は、盗難、遺失等により職員証を喪失し、又は毀損したときは、直ちに届け出て再交付の手続をとらなければならない。

(平二八教委訓令八・一部改正)

(補則)

第六条 職員証に関する事務取扱いの細部については、別に定める。

(実施期日)

1 この規程は、平成二十一年一月一日から実施する。

(規程の廃止)

2 大阪府教育委員会事務局職員証規程(昭和五十三年大阪府教育委員会教育長訓令第十五号)及び大阪府立高等専門学校、高等学校等職員証規程(昭和五十四年大阪府教育委員会教育長訓令第二号)は、廃止する。

改正文(平成二一年教委訓令第六号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年教委訓令第五号)

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年教委訓令第一〇号)

平成二十七年十月一日から実施する。

改正文(平成二八年教委訓令第八号)

平成二十八年四月一日から実施する。

(令和三年教委訓令第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の大阪府教育委員会職員証規程別記様式の規定により交付されている大阪府教育委員会職員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府教育委員会職員証規程別記様式の規定により交付されたものとみなす。

(平二七教委訓令一〇・令三教委訓令二・一部改正)

画像

大阪府教育委員会職員証規程

平成20年12月26日 教育委員会訓令第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
平成20年12月26日 教育委員会訓令第8号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成27年10月1日 教育委員会訓令第10号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第8号
令和3年10月15日 教育委員会訓令第2号