○大阪府政治資金規正法関係事務手数料条例

平成二十年十二月二十四日

大阪府条例第八十三号

大阪府政治資金規正法関係事務手数料条例をここに公布する。

大阪府政治資金規正法関係事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)に係る同条第十五項の写しの交付及び収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項若しくは第十七条第一項に規定する報告書又は法第十九条の十四に規定する政治資金監査報告書をいう。以下同じ。)に係る法第二十条の二第二項の写しの交付の事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三〇条例七四・一部改正)

(納入義務者及び金額)

第二条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

少額領収書等の写しに係る写し又は収支報告閲覧対象文書に係る写しの交付を受けようとする者

乾式複写機により単色刷りで用紙に複写したもの

一枚につき一〇円

スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量七百メガバイトのもの又は日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量四・七ギガバイトのものに限る。)に複写したもの

一枚につき五〇円に少額領収書等の写し及び収支報告閲覧対象文書一枚ごとに一〇円を加えた額

備考 用紙の両面に印刷された少額領収書等の写し等にあっては、片面を一枚として計算する。

(平三〇条例七四・令元条例七・令五条例四二・一部改正)

この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府政治資金規正法関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写しに係る同条第十五項の写しの交付及び収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項若しくは第十七条第一項に規定する報告書又は法第十九条の十四に規定する政治資金監査報告書をいう。)に係る法第二十条の二第二項の写しの交付の請求(以下これらを「少額領収書等の写し等に係る写しの交付請求」という。)について適用し、同日前にされた少額領収書等の写し等に係る写しの交付請求については、なお従前の例による。

(令和元年条例第七号)

この条例は、令和元年七月一日から施行する。

(令和五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府政治資金規正法関係事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写しに係る同条第十五項の写しの交付及び収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項若しくは第十七条第一項に規定する報告書又は法第十九条の十四に規定する政治資金監査報告書をいう。)に係る法第二十条の二第二項の写しの交付の請求(以下これらを「少額領収書等の写し等に係る写しの交付請求」という。)について適用し、同日前にされた少額領収書等の写し等に係る写しの交付請求については、なお従前の例による。

大阪府政治資金規正法関係事務手数料条例

平成20年12月24日 条例第83号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成20年12月24日 条例第83号
平成30年6月13日 条例第74号
令和元年6月12日 条例第7号
令和5年6月19日 条例第42号