○職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

平成二十年八月二十一日

大阪府規則第八十二号

〔職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則〕をここに公布する。

職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

(平二二規則五四・改称)

(目的)

第一条 この規則は、職員等が職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該他人が当該職員等(職員等であった者を含む。)を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟の遂行を知事が支援することにより、職員等が職務に精励することができる環境を整備し、もって府政の円滑な推進に資することを目的とする。

(平二〇規則一〇一・平二二規則五四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員等 知事、副知事、特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成十六年大阪府条例第四号)第二条第二項に規定する秘書及び府の職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員並びに知事が特に認める職員をいう。

 派遣職員 次のからまでのいずれかに該当する職員をいう。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第三条に規定する派遣職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十四条第三項の規定による求めに応じて派遣された職員

 からまでに掲げる職員のほか、国の機関等に派遣された職員その他知事が別に定める職員

 知事部局職員等 次の又はのいずれかに該当する職員等をいう。

 知事

 知事又は地方公務員法第六条第二項の規定によりその委任を受けた者が任命する職員等

 知事部局外職員 地方公務員法第六条第一項の任命権者(知事を除く。)又は同条第二項の規定によりその委任を受けた者が任命する職員をいう。

 損害賠償請求訴訟 職員等が職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員等(職員等であった者を含む。)に対し損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。

 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(平二〇規則一〇一・平二一規則二二・平二二規則五四・平二六規則一〇・一部改正)

(支援を要する旨の申出)

第三条 知事部局職員等及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第十条第二項に規定する退職派遣者その他知事が別に定める者は、損害賠償請求訴訟(これらの者が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)を他人から提起された場合で、当該訴訟を遂行するために支援を要するときは、その旨を知事に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、申出書(別記様式)を提出してしなければならない。

3 知事は、第一項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることがある。

4 知事は、第一項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申出者が対象行為をした時の所属の長の職にある者に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることがある。

(平二一規則二二・平二二規則五四・一部改正)

(支援の方法)

第四条 知事は、申出者が対象行為をした時に知事部局職員等であった場合は、当該申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援の要否を判断するため、大阪府職員等の職務行為等審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 対象行為が申出者の職務上の行為でないことが明らかであるとき。

 申出者が対象行為をするについて故意又は重大な過失があったことが明らかであるとき。

 申出者の当該申出に係る損害賠償請求訴訟の原告及び対象行為が次項の規定により既に知事が遂行を支援することとした損害賠償請求訴訟の原告及び対象行為と同じであるとき。

2 知事は、前項の意見を勘案し必要があると認めるとき又は前項第三号に該当する場合で必要があると認めるときは、前条第一項の規定による申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行を支援する。

3 前項の規定による支援は、次に掲げるもののうち、知事が必要と認めるものとする。

 支援対象訴訟(前項の規定により遂行を支援することとした前条第一項の規定による申出に係る損害賠償請求訴訟をいう。以下この項において同じ。)の遂行のための弁護士の紹介

 裁判所に提出する書面等の作成に関する助言

 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第四十三条に規定する補助参加の申出

 前三号に掲げるもののほか、支援対象訴訟の遂行のために必要な支援

(平二二規則五四・平二四規則一四一・一部改正)

(知事部局外職員であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟の取扱い)

第五条 前条第二項の規定による支援は、知事部局外職員であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行については、行わない。

2 知事は、前項の損害賠償請求訴訟の遂行について第三条第一項の規定による申出を受けた場合は、その旨を当該申出者が当該対象行為をした時の職に係る任命権者に通知する。

(知事部局外職員が知事部局職員等であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟の取扱い)

第六条 第四条の規定は、知事部局外職員が知事部局職員等であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟(当該知事部局外職員が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)を遂行するために支援を必要とする旨の申出を受けた他の任命権者からその旨の通知があった場合について準用する。

(平二二規則五四・平二六規則一〇・一部改正)

(支援の特例)

第七条 知事は、他の任命権者から次に掲げる者を被告とする損害賠償請求訴訟(当該者が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)の遂行の支援に関する事務の処理について要請を受けた場合は、前三条の規定にかかわらず、当該他の任命権者と協議の上、対象行為をした時に知事部局職員等であった知事部局職員等の例により処理することがある。

 対象行為をした時に知事部局外職員であった知事部局外職員

 対象行為をした時に知事部局職員等であった知事部局外職員

 対象行為をした時に知事部局外職員であった知事部局職員等

 前三号に掲げる者のほか、特別の事情により、他の任命権者が知事による事務の処理を要請する必要があると認める者

(平二二規則五四・一部改正)

(支援の打切り)

第八条 知事は、次のいずれかに該当する場合は、審議会に諮問し、その意見を聴いた上で、第四条(第六条において準用する場合を含む。)又は前条の規定による支援を打ち切ることがある。

 対象行為が支援を受けている者の職務上の行為でないことが判明したとき。

 前号に掲げる場合のほか、知事が支援する必要がなくなったと認めるとき。

(平二一規則二二・平二二規則五四・平二四規則一四一・一部改正)

(細則)

第九条 この規則に定めるもののほか、損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に裁判所に係属している損害賠償請求訴訟についても、適用する。

(平成二〇年規則第一〇一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第二二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和五年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則又は第二条の規定による改正前の職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則の様式により提出されている申出書その他の書類は、第一条の規定による改正後の職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則又は第二条の規定による改正後の職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

(平22規則54・全改、令5規則6・一部改正)

画像

職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

平成20年8月21日 規則第82号

(令和5年2月22日施行)