○大阪府後期高齢者医療財政安定化基金の運営に関する規則
平成二十年三月三十一日
大阪府規則第三十六号
大阪府後期高齢者医療財政安定化基金の運営に関する規則をここに公布する。
大阪府後期高齢者医療財政安定化基金の運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)及び大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成二十年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(年度拠出金の額の算定等)
第二条 条例第一条に規定する大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、法第百十六条第三項の規定により広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金の額の算定に資するため、別に定めるところにより、次に掲げる書類を知事に提出するものとする。
一 療養の給付等に要する費用の額見込額計算書(様式第一号)
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(交付の申込み)
第三条 広域連合は、法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとするときは、同条第二項第一号に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)の最終年度に属する別に定める日までに、知事に申請するものとする。
(交付の決定)
第四条 知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、交付金を交付するかどうかを決定する。
2 知事は、前項の規定により交付金を交付する旨の決定をする場合にあっては、併せて当該決定に係る交付金の額を決定する。
3 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、交付金を交付する場合にあってはその旨及び交付金の額を、交付金を交付しない場合にあってはその旨を、広域連合に通知する。
2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る交付金を交付する。
(借入れの申込み)
第六条 広域連合は、法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとするときは、別に定める日までに、知事に申請するものとする。
(貸付けの決定)
第七条 知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、貸付金を貸し付けるかどうかを決定する。
2 知事は、前項の規定により貸付金を貸し付ける旨の決定をする場合にあっては、併せて当該決定に係る貸付金の額を決定する。
3 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、貸付金を貸し付ける場合にあってはその旨及び貸付金の額を、貸付金を貸し付けない場合にあってはその旨を、広域連合に通知する。
2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る貸付金を貸し付ける。
(償還期日)
第九条 条例第十条第一項の規定による償還をするべき期日(以下「償還期日」という。)は、貸付金の貸付けが行われた特定期間の次の特定期間の各年度ごとに別に定める。
(償還期限の延期)
第十条 広域連合は、条例第十一条の規定による償還期限(令第十四条第四項に規定する償還期限をいう。以下同じ。)の延期を求めるときは、延期しようとする償還期限の二十日前までに、知事に申請するものとする。
3 知事は、第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、償還期限を延長するかどうかを決定する。
4 知事は、前項の規定により償還期限の延長をする旨の決定をする場合にあっては、併せて当該延期後の期限(以下「償還延長期限」という。)を決定する。
5 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、償還期限を延期する場合にあってはその旨及び償還延長期限を、償還期限を延期しない場合にあってはその旨を、広域連合に通知する。
(借入台帳)
第十二条 広域連合は、貸付金の貸付けを受けたときは、貸付金に係る台帳を備え付けるものとする。
(細則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平三一規則三六・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(平二二規則四七・旧附則・一部改正)
(平二二規則四七・追加)
附則(平成二二年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則36・一部改正)
(平31規則36・一部改正)
(平31規則36・一部改正)