○大阪府後期高齢者医療財政安定化基金の運営に関する規則

平成二十年三月三十一日

大阪府規則第三十六号

大阪府後期高齢者医療財政安定化基金の運営に関する規則をここに公布する。

大阪府後期高齢者医療財政安定化基金の運営に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)及び大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成二十年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(年度拠出金の額の算定等)

第二条 条例第一条に規定する大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、法第百十六条第三項の規定により広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金の額の算定に資するため、別に定めるところにより、次に掲げる書類を知事に提出するものとする。

 療養の給付等に要する費用の額見込額計算書(様式第一号)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定により広域連合から提出された書類に基づき、条例第四条第一項の年度拠出金(以下「年度拠出金」という。)の額を定める。

(交付の申込み)

第三条 広域連合は、法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとするときは、同条第二項第一号に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)の最終年度に属する別に定める日までに、知事に申請するものとする。

2 広域連合は、前項の規定による申請をしようとするときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業交付金交付申請書(様式第二号)に別に定める書類を添付して、知事に提出するものとする。

(交付の決定)

第四条 知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、交付金を交付するかどうかを決定する。

2 知事は、前項の規定により交付金を交付する旨の決定をする場合にあっては、併せて当該決定に係る交付金の額を決定する。

3 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、交付金を交付する場合にあってはその旨及び交付金の額を、交付金を交付しない場合にあってはその旨を、広域連合に通知する。

(交付金の交付)

第五条 広域連合は、前条第三項の規定による交付金を交付する旨の通知に係る交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(様式第三号)を提出することにより、知事に請求するものとする。

2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る交付金を交付する。

(借入れの申込み)

第六条 広域連合は、法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとするときは、別に定める日までに、知事に申請するものとする。

2 広域連合は、前項の規定による申請をしようとするときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金貸付申請書(様式第四号)に別に定める書類を添付して、知事に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第七条 知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、貸付金を貸し付けるかどうかを決定する。

2 知事は、前項の規定により貸付金を貸し付ける旨の決定をする場合にあっては、併せて当該決定に係る貸付金の額を決定する。

3 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、貸付金を貸し付ける場合にあってはその旨及び貸付金の額を、貸付金を貸し付けない場合にあってはその旨を、広域連合に通知する。

(貸付金の貸付け)

第八条 広域連合は、前条第三項の規定による貸付金を貸し付ける旨の通知に係る貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付金貸付請求書(様式第五号)を提出することにより、知事に請求するものとする。

2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る貸付金を貸し付ける。

3 広域連合は、前項の規定による貸付金の貸付け(以下「貸付金の貸付け」という。)を受けたときは、直ちに借用証書(様式第六号)を知事に提出するものとする。

(償還期日)

第九条 条例第十条第一項の規定による償還をするべき期日(以下「償還期日」という。)は、貸付金の貸付けが行われた特定期間の次の特定期間の各年度ごとに別に定める。

(償還期限の延期)

第十条 広域連合は、条例第十一条の規定による償還期限(令第十四条第四項に規定する償還期限をいう。以下同じ。)の延期を求めるときは、延期しようとする償還期限の二十日前までに、知事に申請するものとする。

2 広域連合は、前項の規定による申請をしようとするときは、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金償還期限延期申請書(様式第七号)を知事に提出するものとする。

3 知事は、第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、償還期限を延長するかどうかを決定する。

4 知事は、前項の規定により償還期限の延長をする旨の決定をする場合にあっては、併せて当該延期後の期限(以下「償還延長期限」という。)を決定する。

5 知事は、前二項の規定による決定をしたときは、償還期限を延期する場合にあってはその旨及び償還延長期限を、償還期限を延期しない場合にあってはその旨を、広域連合に通知する。

(任意の期日前償還)

第十一条 広域連合は、条例第十二条第二項の規定により貸付金の全部又は一部を償還期日前に償還しようとするときは、償還しようとする日の二十日前までに、後期高齢者医療財政安定化基金事業貸付金期日前償還通知書(様式第八号)を知事に提出するものとする。

(借入台帳)

第十二条 広域連合は、貸付金の貸付けを受けたときは、貸付金に係る台帳を備え付けるものとする。

(報告及び調査)

第十三条 知事は、必要があると認めるときは、広域連合に対し、第五条第二項の規定により交付した交付金又は第八条第二項の規定により貸し付けた貸付金に関する事項について報告を求め、又はその職員に関係書類等について実地に調査させることがある。

(細則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平三一規則三六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平二二規則四七・旧附則・一部改正)

(準用)

2 第三条から第五条まで、第十三条様式第二号及び様式第三号の規定は、条例附則第三項に規定する交付金の交付について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る」とあるのは「条例附則第三項に規定する」と、「ときは、同条第二項第一号に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)の最終年度に属する別に定める日までに」とあるのは「ときは」と、様式第二号中「第3条第1項」とあるのは「附則第2項において準用する同規則第3条第1項」と読み替えるものとする。

(平二二規則四七・追加)

(平成二二年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平31規則36・一部改正)

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(平31規則36・一部改正)

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(平31規則36・一部改正)

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大阪府後期高齢者医療財政安定化基金の運営に関する規則

平成20年3月31日 規則第36号

(平成31年3月15日施行)