○大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成二十年三月二十八日

大阪府条例第二号

大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。

大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第四十八条の規定により設けられた府の区域内の全ての市町村が加入する広域連合をいう。以下「広域連合」という。)の後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、法第百十六条第一項に規定する財政安定化基金として、後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二六条例四四・一部改正)

(広域連合の拠出率)

第二条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「令」という。)第十九条第一項の条例で定める割合は、十万分の三十八とする。

(平二六条例四四・平二八条例三八・平三〇条例二八・令二条例二二・一部改正)

(積立て)

第三条 法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)の各年度に基金として積み立てる額は、当該各年度ごとに、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 前項の額のうち府が負担する額は、特定期間の各年度ごとに、一般会計歳入歳出予算で定める。

3 特定期間の各年度における基金への積立ては、法第百十六条第三項の規定により広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)のうち、当該各年度の徴収に係る拠出金(以下「年度拠出金」という。)が納付された後速やかに行う。

(年度拠出金)

第四条 年度拠出金の額は、特定期間の各年度ごとに、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 知事は、特定期間の各年度において、広域連合に対し、年度拠出金の額、納期限その他必要な事項を通知しなければならない。

3 知事は、広域連合が前項の納期限までに年度拠出金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促した上で、その督促に係る額につき、年五パーセントの割合で同項の納期限の翌日からその完納の日の前日までの日数により計算して得た額の延滞金を徴収することができる。

(管理)

第五条 基金に積み立てた資金は、確実な金融機関への預金、確実かつ有利な有価証券の買入れその他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第七条 前二条の規定による運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第八条 基金は、法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金を交付する場合及び同項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)を貸し付ける場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平二二条例四九・一部改正)

(交付金の返還)

第九条 知事は、広域連合が交付を受けた交付金をその交付の目的以外の用途に使用したときその他必要と認めるときは、当該交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(貸付金の償還)

第十条 広域連合は、貸付金の貸付けが行われた特定期間の借入総額を二で除して得た額を、当該特定期間の次の特定期間の各年度ごとに償還するものとする。

2 知事は、広域連合が令第十四条第四項に規定する償還期限(以下「償還期限」という。)までに当該償還期限に係る貸付金を償還しないときは、その償還しない貸付金の額につき、年五パーセントの割合で償還期限の翌日からその完済の日の前日までの日数により計算して得た額の延滞金を徴収することができる。

(償還期限の延期)

第十一条 知事は、広域連合に災害その他特別の事情があると認めるときは、貸付金の償還期限を当該償還期限の属する特定期間の次の特定期間の最終年度の末日まで延期することができる。

(期日前償還)

第十二条 知事は、広域連合が知事の定める貸付金の貸付けの条件に従わなかった場合には、当該貸付金の全部又は一部を第十条第一項の規定による償還をするべき期日(以下「償還期日」という。)前に償還させることができる。

2 広域連合は、第十条第一項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を償還期日前に償還することができる。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平二二条例四九・旧附則・一部改正)

(広域連合の拠出率の特例)

2 令和四年度及び令和五年度に限り、第二条中「十万分の三十八」とあるのは、「零」とする。

(平二二条例四九・追加、平二六条例四四・平二八条例三八・平三〇条例二八・令二条例二二・令四条例二一・一部改正)

(処分の特例)

3 基金は、当分の間、第八条の規定にかかわらず、広域連合に対し保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する場合にも、その一部を処分することができる。

(平二二条例四九・追加)

(平成二二年条例第四九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成20年3月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)