○大阪府後期高齢者医療審査会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する規則
平成二十年三月二十六日
大阪府規則第十三号
大阪府後期高齢者医療審査会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する規則をここに公布する。
大阪府後期高齢者医療審査会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府後期高齢者医療審査会(以下「審査会」という。)の委員及び審査会の求めに応じて診断又は検案をした医師又は歯科医師の報酬及び費用弁償並びに審査会に出頭した関係人の実費弁償の額を定めるものとする。
(平二四規則五九・一部改正)
(委員の報酬)
第二条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二一規則三一・平二四規則五九・平二八規則七五・一部改正)
(費用弁償)
第三条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号。以下「旅費条例」という。)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二〇規則七二・平二四規則五九・一部改正)
(医師等の報酬)
第四条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十条において準用する国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百一条第一項の規定により診断又は検案をした医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の報酬の額は、技術の難易及び手数を勘案して知事が定める額とする。
(平二四規則五九・旧第五条繰上)
(実費弁償)
第五条 医師等及び高齢者の医療の確保に関する法律第百三十条において準用する国民健康保険法第百一条第一項の規定により審査会に出頭した関係人(以下「関係人」という。)の実費弁償の額は、旅費条例による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。ただし、旅費条例第二条第一項第一号に規定する内国旅行(関係人が行ったものに限る。)にあっては、その額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める六級以下三級以上の職務にある者の日当の額相当額を加えた額とする。
(平二〇規則七二・一部改正、平二四規則五九・旧第六条繰上)
(準用)
第六条 大阪府附属機関条例第五条の規定は第四条の報酬を支給する場合について、同条例第四条第二項及び第五条の規定は前条の実費弁償を支給する場合について準用する。
(平二〇規則七二・一部改正、平二四規則五九・旧第七条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七二号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第五九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第七五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。