○大阪府公益信託に係る許可、監督等に関する規則

平成十九年九月二十六日

大阪府規則第九十二号

大阪府公益信託に係る許可、監督等に関する規則をここに公布する。

大阪府公益信託に係る許可、監督等に関する規則

大阪府公益信託の引受けの許可、監督等に関する規則(昭和六十一年大阪府規則第十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)に定めるもののほか、知事の所管に属する法第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)に係る許可、監督等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益信託の許可の申請)

第二条 法第二条第一項の許可を受けようとする者は、公益信託許可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 公益信託許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第一項に規定する信託をいう。以下同じ。)の設定趣意書

 信託行為(信託法第二条第二項に規定する信託行為をいう。以下同じ。)の内容を示す書類

 信託財産(信託法第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)に属する財産となるべきものが委託者(信託法第二条第四項に規定する委託者をいう。以下同じ。)となるべき者に属することを証する書類及びその価格を証する書類

 引き受けようとする日の属する信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあっては、その日から同日後最初に到来する三月三十一日までの間及び同日の翌日から一年間)の事業計画書及び予算書

 委託者となるべき者の履歴書(様式第二号(その一))(委託者となるべき者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)

 受託者(信託法第二条第五項に規定する受託者をいう。以下同じ。)となるべき者の履歴書(様式第二号(その二))(受託者となるべき者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)

 信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書(様式第二号(その一))(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、就任承諾書及び登記事項証明書)

 公益信託を適正に運営するための機関(以下「運営委員会」という。)を設置する場合にあっては、その構成員となるべき者の名簿、就任承諾書及び履歴書(様式第二号(その一))

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(令四規則一〇・一部改正)

(財産の移転等)

第三条 法第二条第一項の許可を受けた受託者は、遅滞なく、前条第二項第三号の信託財産に属する財産となるべきものの移転を受けなければならない。

2 受託者は、前項の移転が完了した日から一月以内に、信託財産移転完了届出書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

3 信託財産移転完了届出書には、第一項の移転を証する書類を添付しなければならない。

(事業計画書及び予算書の提出)

第四条 受託者は、信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、四月一日から翌年三月三十一日までの間とする。以下同じ。)の開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び予算書を知事に提出しなければならない。

2 受託者は、前項の事業計画書又は予算書の内容を変更したときは、遅滞なく、変更後の事業計画書又は予算書及びその理由を記載した書類を知事に提出しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第五条 受託者は、信託事務年度の終了後三月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

 当該信託事務年度の事業報告書

 当該信託事務年度の決算書類

 当該信託事務年度末における財産目録

(公告)

第六条 受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、法第四条第二項の規定による公告をしなければならない。

(特別の事情が生じた場合の信託の変更に係る書類の提出)

第七条 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、公益信託について特別の事情が生じた旨の申出書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

2 信託の変更が事業の内容の変更に係るものである場合にあっては、公益信託について特別の事情が生じた旨の申出書に、その変更に係る事業計画書及び予算書を添付しなければならない。

(信託の変更の許可の申請)

第八条 受託者は、法第六条の規定により公益信託の変更の許可を受けようとするときは、信託変更許可申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

2 信託変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 信託の変更が事業の内容の変更に係るものである場合にあっては、その変更に係る事業計画書及び予算書

 信託行為により信託の変更について委託者若しくはその相続人、信託管理人又は運営委員会の同意を必要とする場合にあっては、これらのものの同意を証する書類

(信託の併合の許可の申請)

第九条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合(信託法第二条第十項に規定する信託の併合をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、信託併合許可申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。

2 信託併合許可申請書には、信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。

3 第二条第二項第三号第四号及び第七号から第九号までの規定は、第一項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「引き受けようとする」とあるのは、「信託の併合をしようとする」と読み替えるものとする。

(吸収信託分割の許可の申請)

第十条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割(信託法第二条第十一項に規定する吸収信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、吸収信託分割許可申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。

2 吸収信託分割許可申請書には、信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。

(新規信託分割の許可の申請)

第十一条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、新規信託分割許可申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。

2 新規信託分割許可申請書には、信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。

3 第二条第二項第三号第四号及び第七号から第九号までの規定は、第一項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「引き受けようとする」とあるのは、「新規信託分割をしようとする」と読み替えるものとする。

(受託者の辞任の許可の申請)

第十二条 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、受託者辞任許可申請書(様式第九号)を知事に提出しなければならない。

2 受託者辞任許可申請書には、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)の状況を記載した書類を添付しなければならない。

(検査役の選任の請求)

第十三条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、検査役選任請求書(様式第十号)を知事に提出しなければならない。

(受託者の解任の請求)

第十四条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、受託者解任請求書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。

(受託者の任務の終了の届出)

第十五条 受託者が次の各号のいずれかに該当することとなり、その任務を終了したときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、受託者任務終了届出書(様式第十二号)を知事に提出しなければならない。

 死亡した場合 その相続人

 後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合 その成年後見人又は保佐人

 破産手続開始の決定を受けた場合(破産手続開始の決定により解散する場合を除く。) その破産管財人

 合併以外の理由により解散した場合 その清算人

 信託法第二百六十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第一項の規定により辞任した場合 受託者であった者

 信託行為において定めた事由による場合 受託者であった者

 合併又は分割をした場合 信託法第五十六条第二項の規定により受託者の任務を引き継ぐ者

2 受託者任務終了届出書には、受託者の任務が終了したことを証する書類を添付しなければならない。

(新たな受託者の選任の請求)

第十六条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、新たな受託者選任請求書(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。

2 新たな受託者選任請求書には、新たな受託者となるべき者の就任承諾書及び履歴書(様式第二号(その二))(新たな受託者となるべき者が法人である場合にあっては、就任承諾書及び登記事項証明書)を添付しなければならない。

(令四規則一〇・一部改正)

(信託財産管理命令の請求)

第十七条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理命令(信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令をいう。)を請求しようとするときは、信託財産管理命令請求書(様式第十四号)を知事に提出しなければならない。

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第十八条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により同項各号に掲げる行為(以下この条において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、保存行為等の範囲を超える行為の許可申請書(様式第十五号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を申請しようとする信託財産法人管理人について準用する。

(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)

第十九条 信託財産管理者は、信託法第七十条において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、信託財産管理者等辞任許可申請書(様式第十六号)を知事に提出しなければならない。

2 信託財産管理者等辞任許可申請書には、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 前二項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(信託財産管理者等の解任の請求)

第二十条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、信託財産管理者等解任請求書(様式第十七号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする場合について準用する。

(信託財産法人管理命令の請求)

第二十一条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理命令(信託法第七十四条第二項に規定する信託財産法人管理命令をいう。)を請求しようとするときは、信託財産法人管理命令請求書(様式第十八号)を知事に提出しなければならない。

2 信託財産法人管理命令請求書には、受託者の死亡の事実を証する書類を添付しなければならない。

(信託管理人の選任の請求)

第二十二条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、信託管理人選任請求書(様式第十九号)を知事に提出しなければならない。

2 信託管理人選任請求書には、信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書(様式第二号(その一))(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、就任承諾書及び登記事項証明書)を添付しなければならない。

(令四規則一〇・一部改正)

(信託管理人の辞任の許可の申請)

第二十三条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、信託管理人辞任許可申請書(様式第二十号)を知事に提出しなければならない。

2 信託管理人辞任許可申請書には、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類を添付しなければならない。

(信託管理人の解任の請求)

第二十四条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、信託管理人解任請求書(様式第二十一号)を知事に提出しなければならない。

(信託管理人の任務の終了の届出)

第二十五条 信託管理人が次の各号のいずれかに該当することとなり、その任務を終了したときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、信託管理人任務終了届出書(様式第二十二号)を知事に提出しなければならない。

 死亡した場合 その相続人

 後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合 その成年後見人又は保佐人

 破産手続開始の決定を受けた場合(破産手続開始の決定により解散する場合を除く。) その破産管財人

 合併以外の理由により解散した場合 その清算人

 信託法第百二十八条第二項において準用する同法第二百六十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第一項の規定により辞任した場合 信託管理人であった者

 信託行為において定めた事由による場合 信託管理人であった者

 合併又は分割をした場合 信託法第百二十八条第一項において準用する同法第五十六条第二項の規定により信託管理人の任務を引き継ぐ者

2 信託管理人任務終了届出書には、信託管理人の任務が終了したことを証する書類を添付しなければならない。

(新たな信託管理人の選任の請求)

第二十六条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、新たな信託管理人選任請求書(様式第二十三号)を知事に提出しなければならない。

2 新たな信託管理人選任請求書には、新たな信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書(様式第二号(その二))(新たな信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、就任承諾書及び登記事項証明書)を添付しなければならない。

(令四規則一〇・一部改正)

(信託の終了の命令の請求)

第二十七条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了の命令を請求しようとするときは、公益信託終了命令請求書(様式第二十四号)を知事に提出しなければならない。

2 公益信託終了命令請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 残余財産の処分の見込みに関する書類

(変更の届出)

第二十八条 受託者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、公益信託変更届出書(様式第二十五号)を知事に提出しなければならない。

 受託者の氏名、住所又は信託事務を行う事務所の所在地(受託者が法人である場合にあっては、名称、代表者の氏名、住所、信託事務を行う事務所の所在地又は主たる業務)

 信託管理人の氏名又は住所(信託管理人が法人である場合にあっては、名称、代表者の氏名、住所又は主たる業務)

 運営委員会の構成員の数、氏名又は住所

2 前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更が新たな信託管理人又は運営委員会の構成員の選任に係る変更であるときは、公益信託変更届出書に第二条第二項第七号又は第八号に掲げる書類を添付しなければならない。

(終了等の届出)

第二十九条 受託者は、信託が終了したときは、遅滞なく、公益信託終了届出書(様式第二十六号)を知事に提出しなければならない。

2 公益信託終了届出書には、公益信託終了時における信託財産に属する財産の価格を証する書類を添付しなければならない。

3 清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。)は、信託の清算が結了したときは、遅滞なく、公益信託清算結了届出書(様式第二十七号)を知事に提出しなければならない。

4 公益信託清算結了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書

 信託の清算結了時における財産目録

 残余財産の処分に関する書類

(書類及び帳簿の備付け)

第三十条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。

 信託行為の内容を示す書類

 官公署から発せられた許可、認可等の処分に関する書類

 信託管理人を指定する場合にあっては、その氏名及び住所(信託管理人が法人である場合にあっては、名称、代表者の氏名及び住所)を記載した書類

 運営委員会を置く場合にあっては、その構成員の名簿及び議事に関する書類

 信託財産に属する財産に係る登記、登録等に関する書類

 資産及び負債に関する台帳

 事業の執行に関する記録

 事業計画書及び予算書

 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

 事業報告書、決算書類及び財産目録

2 受託者は、前項第三号第四号第六号から第八号まで及び第十号に掲げる書類(同項第四号に掲げる書類にあっては、同号の名簿に限る。)並びに同項第九号の帳簿の全部又は一部について、当該書類及び帳簿に係る電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録をいう。)の備付け(当該電磁的記録を直ちに書面に表示することができるようにして行うものに限る。)をもって同項の規定による当該書類及び帳簿の備付けに代えることができる。

(身分証明書)

第三十一条 法第四条第一項の規定により立入検査をする職員は、身分証明書(様式第二十八号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(書類の提出部数)

第三十二条 第二条第八条から第十二条まで、第十五条第十八条第十九条及び第二十三条の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び副本一部とする。

(公安委員会の補佐)

第三十三条 大阪府公安委員会は、この規則の規定に基づく知事の権限に属する事務のうち国家公安委員会の所管事項に係る事業を目的とする公益信託に係る事務について、知事を補佐するものとする。

2 前項の規定による補佐に係る事務に関し必要な事項は、大阪府公安委員会が定める。

(細則)

第三十四条 この規則に定めるもののほか、公益信託に係る許可、監督等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。

(令和四年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府公益信託に係る許可、監督等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府公益信託に係る許可、監督等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令4規則10・一部改正)

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大阪府公益信託に係る許可、監督等に関する規則

平成19年9月26日 規則第92号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成19年9月26日 規則第92号
令和4年3月22日 規則第10号