○知事の職務を代理する順序を定める規則

平成十九年七月二十四日

大阪府規則第八十七号

知事の職務を代理する順序を定める規則をここに公布する。

知事の職務を代理する順序を定める規則

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により、知事に事故があるとき又は知事が欠けたときにおける職務を代理する順序は、山口副知事、森岡副知事、渡邉副知事の順序とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一号)

この規則は、平成二十年二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第七号)

この規則は、平成二十一年三月二十三日から施行する。

(平成二一年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一二四号)

この規則は、平成二十四年十月十五日から施行する。

(平成二四年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一三七号)

この規則は、平成二十七年十一月二十七日から施行する。

(平成二七年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第四一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第八九号)

この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。

(令和元年規則第四号)

この規則は、令和元年六月一日から施行する。

(令和元年規則第一九号)

この規則は、令和元年七月十六日から施行する。

(令和元年規則第五五号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和三年規則第八三号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年規則第四三号)

この規則は、令和五年五月八日から施行する。

(令和五年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第五三号)

この規則は、令和五年七月七日から施行する。

知事の職務を代理する順序を定める規則

平成19年7月24日 規則第87号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第3節 職務権限
沿革情報
平成19年7月24日 規則第87号
平成20年1月31日 規則第1号
平成20年10月15日 規則第92号
平成21年3月18日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第54号
平成24年10月12日 規則第124号
平成24年10月23日 規則第125号
平成25年4月1日 規則第87号
平成27年7月24日 規則第116号
平成27年11月26日 規則第137号
平成27年12月14日 規則第147号
平成29年3月30日 規則第41号
平成29年7月10日 規則第89号
令和元年5月31日 規則第4号
令和元年7月12日 規則第19号
令和元年12月12日 規則第55号
令和3年6月28日 規則第83号
令和5年5月2日 規則第43号
令和5年6月1日 規則第48号
令和5年7月5日 規則第53号