○大阪府留置施設視察委員会規則

平成19年5月30日

大阪府公安委員会規則第13号

大阪府留置施設視察委員会規則を次のように定める。

大阪府留置施設視察委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び大阪府留置施設視察委員会条例(平成19年大阪府条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大阪府留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会に対する情報の提供)

第2条 留置業務管理者は、毎年、委員会の委員(以下「委員」という。)の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 被留置者数の推移

(3) 参観の許否の状況

(4) 被留置者に対する物品の貸与及び支給の状況

(5) 被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況

(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の措置の状況

(8) 留置保護室及び戒具の使用の状況

(9) 被留置者による面会及び信書発受の禁止、差止め又は制限の事例

(10) 審査の申請、再審査の申請、法第231条第1項又は第232条第1項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

(3) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(委員の任命)

第3条 委員を任命するときは、任命書(別記様式第1号)を交付するものとする。

(委員の解任等)

第4条 条例第2条第4項の規定により委員を解任しようとするときは、当該委員に対し、あらかじめその理由を通知して、弁明の機会を与えるものとする。ただし、当該委員の所在が不明等であるため通知することができない場合は、この限りでない。

2 委員を解任するときは、解任書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、当該委員の所在が不明等であるため解任書を交付することができない場合は、この限りでない。

3 委員から辞職の申出があった場合において辞職を承認するときは、辞職承認書(別記様式第3号)を交付して行うものとする。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、大阪府警察本部総務部留置管理課において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

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大阪府留置施設視察委員会規則

平成19年5月30日 公安委員会規則第13号

(平成19年6月1日施行)