○建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定

平成19年5月18日

大阪府告示第907号

 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号の工程(以下「特定工程」という。)及び同条第6項に規定する特定工程後の工程(特定行政庁が同条第1項第2号の指定と併せて指定するものに限る。以下同じ。)を次のとおり指定し、平成19年6月20日から実施する。

なお、平成16年大阪府告示第1103号(建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定)は、平成19年6月19日限り廃止する。

1 中間検査を行う区域

大阪府の区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)

2 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(2) (1)の用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの

3 指定する特定工程

(1) 基礎工事に関する特定工程

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る形式に適合するとみなされる建築物を除く。)の基礎に鉄筋を配置する工事(以下「配筋工事」という。)を特定工程とする。ただし、基礎の配筋工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。

(2) 建方工事に関する特定工程

次の表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程とする。ただし、同表の右欄に掲げる工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。

構造

特定工程

1

木造

屋根の小屋組の工事

2

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはり(平家建ての建築物については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

3

鉄骨造

2階の床版の取付け工事(平家建ての建築物については、建方工事)

4

鉄骨鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

5

その他の構造

屋根の工事

6

1の項から5の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造

該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

4 指定する特定工程後の工程

(1) 基礎工事に関する特定工程後の工程

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。)の基礎をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(以下「コンクリート打込み工事」という。)を特定工程後の工程とする。

(2) 建方工事に関する特定工程後の工程

次の表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程後の工程とする。

構造

特定工程後の工程

1

木造

壁の外装工事又は内装工事

2

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはり(平家建ての建築物については、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)

3

鉄骨造

壁の外装工事又は内装工事

4

鉄骨鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事

5

その他の構造

壁の外装工事又は内装工事

6

1の項から5の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造

3の(2)の表の6の項に掲げる工事に係る構造に対応する1の項から5の項までの構造の区分に応じて右欄に掲げる特定工程後の工程の工事

5 適用

この告示は、平成19年6月20日以後に法第6条第1項の確認の申請書を提出する建築物(法第85条の規定の適用を受ける建築物を除く。)及び法第6条の2第1項の国土交通大臣又は知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物(法第85条の規定の適用を受ける建築物を除く。)について適用し、同日前に法第6条第1項の確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項の国土交通大臣又は知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物については、なお従前の例による。

建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定

平成19年5月18日 告示第907号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第11編 築/第1章 建築基準
沿革情報
平成19年5月18日 告示第907号