○大阪府りんくうタウン共同溝工事負担金及び管理分担金徴収条例

平成十九年三月十六日

大阪府条例第十号

大阪府りんくうタウン共同溝工事負担金及び管理分担金徴収条例をここに公布する。

大阪府りんくうタウン共同溝工事負担金及び管理分担金徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六十一条第二項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、共同溝の改築又は修繕に関する工事に要する費用に係る負担金及び共同溝の維持、災害復旧その他の管理に要する費用に係る分担金(以下「負担金等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 共同溝 泉佐野市りんくう往来北及びりんくう往来南の区域内の府道大阪臨海線及び府道泉佐野岩出線に設けられた共同溝をいう。

 附帯設備 換気設備、排水設備、監視設備、保安設備、照明設備、受電設備、換気塔、標識その他の共同溝の機能を高める設備をいう。

 占用者 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業の用に供する電線、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者を除く。)がその事業の用に供する電線若しくはガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業(同条第九項に規定するガス製造事業を除く。)の用に供するガス管、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水管、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供する水管、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する導管その他の管又はこれらに附属する設備を設置するために共同溝を占用する者をいう。

(平二七条例一三〇・平二九条例四七・一部改正)

(負担金等の徴収)

第三条 負担金等は、占用者から徴収する。

(負担金等の額)

第四条 負担金等の額は、次の各号に掲げる負担金等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、負担金等の額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 共同溝(附帯設備を除く。以下この号及び別表において同じ。)に係る負担金等 共同溝に係る改築若しくは修繕に関する工事又は維持、災害復旧その他の管理(以下「改築等」という。)のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕及び宿舎費並びに事務費(以下「本工事費等」という。)別表の上欄に掲げる占用者の区分に応じ同表の中欄に掲げる割合を乗じて得た額

 附帯設備に係る負担金等 附帯設備に係る改築等のために直接必要な本工事費等に別表の上欄に掲げる占用者の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額

2 前項の船舶及び機械器具費、営繕及び宿舎費並びに事務費の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 船舶及び機械器具費 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに補償費の合計額(以下この号において「本工事費等合計額」という。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額。ただし、本工事費等合計額が五百万円未満の場合は、零とする。

本工事費等合計額のうち二千万円以下の金額

百分の〇・八

本工事費等合計額のうち二千万円を超え五千万円以下の金額

百分の〇・六

本工事費等合計額のうち五千万円を超え八千万円以下の金額

百分の〇・四

本工事費等合計額のうち八千万円を超える金額

百分の〇・二

 営繕及び宿舎費 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに船舶及び機械器具費の合計額(以下この号において「本工事費等合計額」という。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額。ただし、本工事費等合計額が五百万円未満の場合又は共同溝の改築等に係る工期が百日未満の場合は、零とする。

本工事費等合計額のうち二千万円以下の金額

百分の一

本工事費等合計額のうち二千万円を超え五千万円以下の金額

百分の〇・八

本工事費等合計額のうち五千万円を超え八千万円以下の金額

百分の〇・六

本工事費等合計額のうち八千万円を超える金額

百分の〇・四

 事務費 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって、本工事費、附帯工事費、補償費、船舶及び機械器具費並びに営繕及び宿舎費の合計額(以下この号において「本工事費等合計額」という。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

本工事費等合計額のうち二千万円以下の金額

百分の一〇

本工事費等合計額のうち二千万円を超え五千万円以下の金額

百分の八

本工事費等合計額のうち五千万円を超え八千万円以下の金額

百分の六

本工事費等合計額のうち八千万円を超える金額

百分の四

(負担金等の徴収方法)

第五条 負担金等は、当該年度において行われる共同溝の改築等に要する費用について、概算で徴収する。

2 知事は、前項の規定により徴収した負担金等について額が確定した場合において、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二七条例一三〇・一部改正)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第六九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一三〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三四号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平二〇条例六五・平二〇条例七七・平二三条例一二三・平二四条例六九・令二条例六〇・令四条例三四・一部改正)

占用者

共同溝の負担割合

附帯設備の負担割合

西日本電信電話株式会社

百分の〇・五

百分の六・二一

株式会社ジェイコムウエスト

百分の〇・一

百分の一・五五

関西電力送配電株式会社

百分の一・二

百分の九・三一

大阪ガスネットワーク株式会社

百分の一一・七

泉佐野市

百分の〇・三

百分の八・〇九

大阪広域水道企業団

百分の〇・八

百分の九・三七

大阪臨海熱供給株式会社

百分の四・一

百分の二三・六一

大阪府りんくうタウン共同溝工事負担金及び管理分担金徴収条例

平成19年3月16日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第3章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第10号
平成20年10月24日 条例第65号
平成20年10月24日 条例第77号
平成23年10月31日 条例第123号
平成24年3月28日 条例第69号
平成27年12月28日 条例第130号
平成29年3月29日 条例第47号
令和2年5月29日 条例第60号
令和4年3月29日 条例第34号