○大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則
平成十九年三月三十日
大阪府規則第四十三号
大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則
大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(平成十三年大阪府規則第三十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 その行う事業の全部が製造業であること。
一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出する法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第四項の規定に基づき申告する法人を除く。)。
二 次に掲げる法人以外の法人であること。
イ その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下同じ。)の所有に属している法人
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
一 供用年度終了の日以前に府内にある当該法人の営む製造業の用に供しなくなったもの
二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条第一項に規定する交換取得資産であって、同法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定により圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額等したもの
3 条例第三条第二項の供用年度に係る法人税額又は個別帰属法人税額は、大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)第三十一条の規定により法人税割の課税標準として申告する地方税法第五十三条第一項に規定する法人税額、同条第四項に規定する連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第五十七条第一項の規定により大阪府分として分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額をいう。
(平二二規則二三・旧第五条繰上・一部改正、平二五規則七四・一部改正)
(中小製造業法人の知事の確認申請手続等)
第五条 条例第五条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号のいずれにも該当する法人であること。
二 平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に特定機械装置(供用年度終了の日以前に製造業の用に供しなくなったものを除く。)の取得又は製作をし、かつ、これを府内にある当該法人の営む製造業の用に供したこと。
三 供用年度終了の日現在における資本金の額又は出資金の額が一億円以下であること。
(平一九規則一一二・一部改正、平二二規則二三・旧第六条繰上・一部改正、平二四規則六六・平二五規則七四・一部改正)
(平一九規則一一二・一部改正、平二二規則二三・旧第七条繰上)
(中小製造業創業法人の知事の確認申請手続)
第七条 条例第八条の確認を受けようとする法人は、条例第七条第一項第五号に規定する申告期限前十五日までに、中小製造業創業法人確認申請書を知事に提出しなければならない。ただし、知事が、同日までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
(平一九規則一一二・一部改正、平二二規則二三・旧第八条繰上・一部改正)
(平一九規則一一二・一部改正、平二二規則二三・旧第九条繰上)
一 市町村が産業の集積の維持及び促進を図る地域であること。
二 原則として、自然的社会的条件からみて一体の地域であること。
三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業地域若しくは工業専用地域における工業の集積地、同項第二号の特別用途地区、同項第九号の臨港地区又は同項第一号の準工業地域若しくは同号の用途地域の指定のない区域のうち同法第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域であること。
四 条例第十条第一項に規定する対象不動産の取得(以下「対象不動産の取得」という。)を行う者に対して、産業の集積の維持及び促進を行うための市町村の優遇措置が講じられている地域であること。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二二規則二三・旧第十条繰上、平二五規則七四・一部改正)
(産業の集積の促進に関する計画に係る書面)
第十条 条例第九条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 産業の集積の促進に関する計画の対象となる地域(以下「対象地域」という。)の名称並びにその区域及び面積、当該対象地域のうち企業等の立地が可能な未利用地の面積並びに都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域
二 対象地域内において集積の促進を図る産業
三 対象地域内における産業の集積の維持及び促進の目標
四 対象地域内における前条第四号の優遇措置の内容
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二二規則二三・旧第十一条繰上、平二五規則七四・一部改正)
(産業集積促進地域における対象家屋)
第十一条 条例第十条第一項の産業の集積の維持及び促進に資するものとして規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 倉庫(条例第十条第一項に規定する倉庫を除く。)等の家屋(工場又は研究所に付随するものに限る。)
三 前二号に掲げるもののほか、知事が別に定めるもの
(平二五規則七四・追加)
(平二二規則二三・旧第十二条繰上・一部改正、平二五規則七四・旧第十一条繰下・一部改正)
2 前項の産業集積促進地域内における対象不動産の取得に関する確認申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 対象家屋を建築した場合の取得にあっては、当該対象家屋の建築に係る工事の請負契約書及び当該請負契約書に係る領収書の写し
二 対象家屋を建築した場合以外の当該対象家屋の取得にあっては、当該対象家屋を取得したことを証する書面(当該対象家屋を売買により取得した場合にあっては、当該対象家屋に係る売買契約書及び当該売買契約書に係る領収書の写し)
四 対象土地の取得(売買により取得した場合を除く。)について前項の確認を受けようとする者にあっては、当該土地を取得したことを証する書面
五 当該対象不動産の取得に係る対象家屋及び対象土地の登記事項証明書
六 対象家屋に係る平面図
七 当該産業集積促進地域の存する市町村が講ずる第九条第四号の優遇措置を受けたことを証する書面
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面
(平二二規則二三・旧第十四条繰上・一部改正、平二五規則七四・一部改正)
(不動産取得税の減額又は還付に係る申請の手続)
第十四条 条例第十条第七項の規則で定める申請書は、産業集積促進地域内における対象不動産の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書とする。
2 前項の産業集積促進地域内における対象不動産の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 条例第十条第六項の確認を受けたことを証する書面
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面
(平二二規則二三・旧第十五条繰上、平二五規則七四・一部改正)
(不動産取得税の徴収猶予に係る申告の手続)
第十五条 条例第十条第七項の規則で定める申告書は、産業集積促進地域内における対象不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書とする。
二 対象土地の取得 当該土地を取得した日から一年以内に当該土地において対象家屋の建設(新築又は増築に限る。)に着手すること又は当該家屋を取得することを証する書面
(平二二規則二三・旧第十六条繰上、平二四規則六六・平二五規則七四・一部改正)
(平二二規則二三・旧第十七条繰上・一部改正)
(平二二規則二三・旧第十八条繰上、平二四規則六六・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「旧特例規則」という。)様式第三号から様式第五号までの規定により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「新特例規則」という。)の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。
附則(平成一九年規則第一一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(特定業種中小創業法人に係る法人の事業税に関する経過措置)
4 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号。以下「新条例」という。)附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされた新条例による改正前の大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十三年大阪府条例第四号。以下「旧特例条例」という。)第二条第二号に規定する特定業種中小創業法人に係る法人の事業税について、平成二十年一月一日以後に知事に提出すべき特定業種中小創業法人に係る大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)第四十一条の三第一号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十六第一項ただし書又は同法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付に係る申告書に添付しなければならない書面は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む法人でない旨の申立書及び新規則第九条に規定する書面とする。この場合において、同条中「同条に規定する」とあるのは「府税条例第四十一条の三第一号、法第七十二条の二十六第一項ただし書又は法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による」と、「同条の」とあるのは「特定業種中小創業法人であることについて知事の」とする。
5 新条例附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特例条例第二条第二号に規定する特定業種中小創業法人に係る法人の事業税について、平成二十年一月一日以後に特定業種中小創業法人であることについて知事の確認を受けようとする法人は、特定業種中小創業法人確認申請書に新規則第八条第二項に規定する書面を添付して、知事に提出しなければならない。この場合において、同項中「条例第八条に規定する」とあるのは、「府税条例第四十一条の三第一号、法第七十二条の二十六第一項ただし書又は法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による」とする。
附則(平成二二年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び第八条第一項の改正規定は平成二十二年四月一日から、第五条第一項第一号の改正規定(「第二条第四十号」を「第二条第三十七号」に改める部分に限る。)は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第六六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第七四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平19規則112・全改、平22規則23・平24規則66・一部改正)
(平19規則112・平22規則23・一部改正)
(平22規則23・平25規則74・一部改正)
(平25規則74・一部改正)
(平25規則74・一部改正)