○大阪府企業立地促進条例

平成十九年三月十六日

大阪府条例第八号

大阪府企業立地促進条例をここに公布する。

大阪府企業立地促進条例

(目的)

第一条 この条例は、わが国の産業の国際競争力の強化と空洞化の防止を図る上で大都市圏における産業集積の果たす役割の重要性にかんがみ、府が企業立地の促進に関する施策を進める上での基本理念及び基本方針を定めることにより、大阪における大都市圏の総合的な魅力に基づく企業立地の促進を図り、もって中小企業の振興をはじめとする地域経済の振興と府民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 企業立地 営利を目的とする私企業(以下「企業」という。)が、工場、研究所その他知事が別に定める事業所(以下「工場等」という。)を府内に設置することをいう。

 立地企業 企業立地をしようとし、又は企業立地をした企業をいう。

(基本理念)

第三条 企業立地の促進に関する施策は、府内の地域特性に応じた産業集積が図られるように企業立地を効果的に促進し、地域経済の振興に寄与することに配慮して行われなければならない。

2 企業立地の促進に関する施策は、活力に満ちた地域経済の創造を通じて豊かな府民生活とにぎわいのあるまちづくりが実現されるよう、立地企業の特性に応じた新たな雇用の促進と地域社会への貢献が図られることに配慮して行われなければならない。

3 企業立地の促進に関する施策は、大阪の経済社会の持続的な発展にとって企業が継続的に府内に工場等を設置することが重要であることを認識し、府内の企業の一層の発展を促すことに配慮して行われなければならない。

4 企業立地の促進に関する施策は、大阪の多様な産業の集積、高い水準の教育及び学術研究並びに創造力豊かな人材の蓄積、企業立地に資する情報の取得の容易性、快適で魅力ある生活環境、海上、航空及び陸上の交通の利便性等の総合的な企業立地の魅力が、立地企業に十分考慮されることに配慮して行われなければならない。

(施策の基本方針)

第四条 府は、基本理念にのっとり、立地企業への情報提供、人材の育成及び確保等の環境整備、立地企業に対する優遇措置その他の企業立地の促進に関する施策について、立地企業に対する一元的な対応を行い、これを実施するものとする。

2 府は、企業立地に関する相談及び情報提供を総合的に実施する体制を整備するとともに、市町村、国等との連携に努めるものとする。

(補助金の交付)

第五条 知事は、基本理念にのっとり、別に定めるところにより、立地企業に対し補助金を交付することができる。

2 知事は、前項に規定する補助金の交付に当たっては、先端的な技術開発等が期待される事業分野における企業立地及び良好なまちづくりに資する府内の企業の設備投資の促進に配慮するものとする。

(企業立地の状況等の公表)

第六条 知事は、毎年度、企業立地の状況及び府が講じた企業立地の促進に関する施策について、その概要を公表するものとする。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

大阪府企業立地促進条例

平成19年3月16日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章 工業、産業振興
沿革情報
平成19年3月16日 条例第8号