○大阪府障害者自立相談支援センター処務規程
平成十九年三月三十日
大阪府訓令第十九号
健康福祉部長
障害者自立相談支援センター所長
大阪府障害者自立相談支援センター処務規程を次のように定める。
大阪府障害者自立相談支援センター処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府障害者自立相談支援センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 センターに地域支援課、身体障害者支援課及び知的障害者支援課を置く。
(各課の事務)
第三条 地域支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 庁舎等の維持管理に関すること。
六 現金及び物品の出納保管に関すること。
七 総合的な相談の受付に関すること。
八 相談及び調査並びにこれらに基づく必要な指導に関すること。
九 身体障害者及び知的障害者の地域生活への移行及び継続の支援の推進に関すること。
十 市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供及び関係機関の広域連携に関すること。
十一 障害者ケアマネジメントの推進に関すること。
十二 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しないものに関すること。
2 身体障害者支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。
二 補装具の処方及び適合判定に関すること。
三 市町村等に対する身体障害者に関する専門的相談指導に関すること。
四 市町村等の関係職員に対する身体障害者支援技術研修及び情報提供に関すること。
五 身体障害者に対する巡回相談及び出張判定に関すること。
六 地域における身体障害者のリハビリテーションの推進に関すること。
七 自立支援医療(更生医療に限る。)の要否の判定に関すること。
八 市町村が行う身体障害者に対する自立支援給付の支給決定に係る助言に関すること。
九 高次脳機能障害者に対する地域生活支援に関すること。
十 身体障害に係る各種証明等に関すること。
3 知的障害者支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定並びにこれらに基づく必要な指導に関すること。
二 市町村等に対する知的障害者に関する専門的相談指導に関すること。
三 市町村等の関係職員に対する知的障害者支援技術研修及び情報提供に関すること。
四 知的障害者の巡回相談及び出張判定に関すること。
五 市町村が行う知的障害者に対する自立支援給付の支給決定に係る助言に関すること。
六 知的障害と発達障害との重複障害者に対する地域生活支援に関すること。
七 知的障害に係る各種証明等に関すること。
(平二七訓令五・一部改正)
(職務権限)
第四条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の指揮を受け、所管事務を処理する。
(専決)
第五条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十一条第二項及び第三項並びに知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第二項及び第三項の規定により行う業務に関すること。
六 相談支援従事者研修の実施に関すること。
七 身体障害者手帳及び療育手帳の交付及び返還(返還の命令を除く。)に関すること。
(平二七訓令五・一部改正)
第六条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(平二〇訓令四〇・一部改正)
(代決)
第七条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。
2 所長、次長ともに不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
(後閲等)
第八条 前条の規定により代決した者は、その代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(報告)
第九条 所長は、業務実施状況及び所務についての重要な事項を知事に報告しなければならない。
(委任)
第十条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平二〇訓令四〇・一部改正)
(準用)
第十一条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
改正文(平成二〇年訓令第四〇号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第五号)抄
平成二十七年四月一日から実施する。