○大阪府公益認定等委員会条例

平成十九年三月十六日

大阪府条例第四号

大阪府公益認定等委員会条例をここに公布する。

大阪府公益認定等委員会条例

(設置)

第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、委員三人以上七人以内で組織する。

(委員の任命)

第三条 委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員の任用)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(職権の行使)

第五条 委員は、独立してその職権を行う。

(委員の身分保障)

第六条 委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(委員の服務)

第七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(委員長)

第八条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第九条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第六条及び第七条の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第十条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第十一条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の議事について準用する。

(報酬)

第十二条 委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)

第十三条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)

第十四条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一九年規則第八九号で平成一九年八月一日から施行)

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府公益認定等委員会条例

平成19年3月16日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)