○大阪府議会傍聴規則

平成十九年三月十六日

大阪府議会規則第二号

大阪府議会傍聴規則をここに公布する。

大阪府議会傍聴規則

大阪府議会傍聴規則(昭和二十二年七月三十一日議決)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴券の交付)

第二条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(平三〇議会規則一・一部改正)

(傍聴券の提示及び返却)

第三条 傍聴人は、係員からの要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返却しなければならない。

(平三〇議会規則一・全改)

(議場への入場禁止)

第四条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第五条 次の各号に該当する物を携帯し、又は着用している者は、傍聴席に入ることができない。

 刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物

 はち巻、ゼッケン、ビラ、垂れ幕の類の物

 カメラ、録音機、ビデオカメラ、パーソナルコンピュータの類の物。ただし、第七条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た場合を除く。

 その他傍聴上、不必要な持ち物

2 酒気を帯びていると認められる者は、傍聴席に入ることができない。

3 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、傍聴席に入ることができない。

4 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、第一項各号に規定する物を携行しているか否かを質問させ、又は確認させることができる。この場合において、物の確認については、金属探知器を使用することができる。

(平三〇議会規則一・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第六条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明し、又は示威的行為をしないこと。

 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

 携帯電話等音を発する機器は、音を発しないようにすること。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 傍聴席の手すりに手をかけて乗り出し、議場をのぞき見しないこと。

 その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平三〇議会規則一・一部改正)

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第七条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第八条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第九条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府議会傍聴規則

平成19年3月16日 議会規則第2号

(平成30年1月5日施行)