○北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則

平成十九年一月十八日

大阪府規則第一号

〔箕面都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則〕をここに公布する。

北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則

(平二一規則四七・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 処分の方法

第一節 抽選(第四条―第十一条)

第二節 競争入札(第十二条―第二十二条)

第三節 随意契約(第二十三条―第二十五条)

第三章 契約の締結(第二十六条―第二十九条)

第四章 契約の履行(第三十条―第三十六条)

第五章 雑則(第三十七条―第三十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業施行規程(平成八年大阪府条例第七号。以下「施行規程」という。)第八条第四項の規定に基づき、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第九十六条第二項の保留地(以下「保留地」という。)の処分に関し必要な事項を定める。

(平二一規則四七・平二四規則二六一・一部改正)

(販売業務の委託)

第二条 知事は、募集、説明その他保留地の販売に関する業務(以下「販売業務」という。)を、適当と認める宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託することができる。

(令二規則六五・旧第三条繰上・一部改正)

第二章 処分の方法

第一節 抽選

(抽選参加者の資格)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。

 未成年者で保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結することに関し法定代理人の許可を受けていない者

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 抽選において、その公正な執行を妨げた者又は不正な利益を得るために連合した者

 抽選に付す土地を次のいずれかに掲げる用途に使用しようとする者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の事務所その他これに類する施設の用地の用途

 公の秩序又は善良の風俗に反する用途

 近隣の住民の迷惑となるおそれのある用途

2 知事は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、抽選に参加する者の資格を別に定めることができる。

(平二二規則四〇・一部改正、令二規則六五・旧第四条繰上・一部改正)

(抽選の公告)

第四条 知事は、抽選により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 抽選に付す土地の位置、地積及び販売予定価格

 抽選への参加に必要な資格

 抽選への参加の申込みの受付の期間及び場所

 抽選の日時及び場所

 抽選の無効に関する事項

 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(平一九規則一〇九・平二二規則四〇・一部改正、令二規則六五・旧第五条繰上・一部改正)

(抽選参加の申込み)

第五条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第一号)その他必要な書類を知事に提出しなければならない。

(令二規則六五・旧第六条繰上・一部改正)

(抽選の方法)

第六条 抽選は、第四条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開により行う。

(令二規則六五・旧第七条繰上・一部改正)

(抽選の中止等)

第七条 知事は、災害その他特別の事情により抽選を行うことが困難であると認めるときは、当該抽選を中止し、延期し、又は取り消すことができる。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第八条繰上・一部改正)

(抽選参加の無効)

第八条 知事は、抽選に参加する者の抽選が次の各号のいずれかに該当するときは、当該抽選を無効としなければならない。

 抽選に参加する者の資格がないとき。

 抽選に関し不正な行為を行ったと認められるとき。

 前二号に掲げるもののほか、抽選に関し特に指定した事項に違反したとき。

(平二二規則四〇・旧第八条繰下、令二規則六五・旧第九条繰上・一部改正)

(当選者)

第九条 知事は、第六条の規定により行った抽選の結果をもって当選者を決定し、当該当選者に当選者決定通知書(様式第二号)を交付しなければならない。

(平二二規則四〇・旧第九条繰下、令二規則六五・旧第十条繰上・一部改正)

(補欠者)

第十条 知事は、前条の当選者のほか、補欠者二名以内を抽選により決定し、当該補欠者に補欠者決定通知書(様式第三号)を交付しなければならない。

2 知事は、前項の規定により補欠者を決定するときは、併せてその優先順位を決定しなければならない。

(平二二規則四〇・旧第十条繰下、令二規則六五・旧第十一条繰上・一部改正)

第二節 競争入札

(平二二規則四〇・追加)

(競争入札による保留地処分)

第十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札により保留地を処分することができる。

 抽選によるよりも有利な条件で処分することができると見込まれるとき。

 前号に掲げるもののほか、知事が抽選によることが適当でないと認めるとき。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第十二条繰上・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第十二条 競争入札に参加する者の資格については、第三条の規定を準用する。この場合において、「抽選」とあるのは、「競争入札」と読み替えるものとする。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第十三条繰上・一部改正)

(競争入札の公告)

第十三条 知事は、競争入札により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 競争入札に付す土地の位置及び地積

 競争入札への参加に必要な資格

 競争入札への参加の申込みの受付の期間及び場所

 入札の日時及び場所

 入札の無効に関する事項

 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第十四条繰上・一部改正)

(競争入札参加の申込み)

第十四条 競争入札への参加の申込みについては、第五条の規定を準用する。この場合において、「抽選に」とあるのは「競争入札に」と、「抽選参加申込書(様式第一号)」とあるのは「競争入札参加申込書(様式第四号)」と読み替えるものとする。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第十五条繰上・一部改正)

(入札保証金)

第十五条 知事は、競争入札に参加しようとする者に、その者の見積もる契約金額の百分の二以上に相当する金額の入札保証金をその指定する日までに納付させるものとする。

2 入札保証金には、その受入期間につき利息を付さない。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第十六条繰上・一部改正)

(競争入札の中止等)

第十六条 第七条の規定は、競争入札による保留地の処分について準用する。この場合において、「抽選」とあるのは、「競争入札」と読み替えるものとする。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第十七条繰上・一部改正)

(競争入札の開札)

第十七条 競争入札の開札は、第十三条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第十八条繰上・一部改正)

(入札の無効)

第十八条 知事は、競争入札に参加する者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。

 競争入札に参加する者の資格がないとき。

 入札に関し不正な行為を行ったと認められるとき。

 入札書に必要な事項の記載が著しく不明確なとき、又は入札書に記名押印がないとき。

 入札金額を訂正した場合において、訂正印がないとき。

 同一の土地について二以上の入札書を提出したとき。

 前各号に掲げるもののほか、競争入札に関し特に指定した事項に違反したとき。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第十九条繰上・一部改正)

(競争入札のくじによる落札者の決定)

第十九条 知事は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第二十条繰上・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第二十条 入札保証金は、落札者が納めたものについては契約締結後に、その他の者が納めたものについては入札終了後速やかに還付するものとする。ただし、本人の申出により落札者の決定を取り消したときは、還付しない。

2 前項本文の規定にかかわらず、落札者が納めた入札保証金は、本人の申出により第二十七条第一項の契約保証金に充当することができる。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第二十一条繰上・一部改正)

第二十一条 第十六条において準用する第七条の規定により競争入札を中止し、延期し、又は取り消したときは、入札保証金は、速やかに還付する。

(平二二規則四〇・追加、令二規則六五・旧第二十二条繰上・一部改正)

第三節 随意契約

(平二二規則四〇・旧第二節繰下)

(随意契約による保留地処分)

第二十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により保留地を処分することができる。

 国又は地方公共団体が公共の用に供するため保留地を必要とするとき。

 法第二十条第二項に規定する利害関係者のうち、事業の施行上、知事が特に必要と認める者と契約を締結するとき。

 抽選又は競争入札により保留地を処分しようとした場合において、抽選の当選者若しくは入札者若しくは落札者がないとき又は抽選の当選者若しくは落札者が契約を締結しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、知事が抽選又は競争入札によることが適当でないと認めるとき。

(平二一規則四七・一部改正、平二二規則四〇・旧第十一条繰下・一部改正、令二規則六五・旧第二十三条繰上・一部改正)

(売払いの相手方の資格)

第二十三条 随意契約により保留地を売り払う相手方の資格については、第三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「抽選」とあるのは「随意契約」と、同条第二項中「抽選に参加する者」とあるのは「随意契約の相手方」と読み替えるものとする。

(平二二規則四〇・旧第十二条繰下、令二規則六五・旧第二十四条繰上・一部改正)

(買受の申出)

第二十四条 知事は、随意契約により保留地を売り払う場合は、買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、保留地買受申出書(様式第五号)を提出させるものとする。

(平二二規則四〇・旧第十三条繰下・一部改正、令二規則六五・旧第二十五条繰上・一部改正)

第三章 契約の締結

(売払予定者の決定)

第二十五条 知事は、抽選の当選者、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、当該当選者、落札者又は随意契約の相手方に対し、その旨を保留地売払決定通知書(様式第六号)により通知しなければならない。

(平二二規則四〇・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則六五・旧第二十六条繰上・一部改正)

(契約の締結)

第二十六条 知事は、前条の規定による通知を行ったときは、遅滞なく契約を締結するものとする。

(平二二規則四〇・旧第十五条繰下、令二規則六五・旧第二十七条繰上・一部改正)

(契約保証金)

第二十七条 知事は、前条の規定により契約を締結する相手方(以下「契約の相手方」という。)に、売払代金の百分の五以上に相当する金額(その額に一万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の契約保証金を契約締結の日までに納付させるものとする。

2 契約の相手方が国、地方公共団体又は知事が支障がないと認める者であるときは、前項の規定にかかわらず、契約保証金の納付を要しない。

3 第一項の契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、府に帰属する。

4 契約保証金には、その受入期間につき利息を付さない。

5 契約保証金は、契約の相手方の申出により第二十九条第一項の売払代金又は同条第二項の即納金に充当することができる。

(平二一規則四七・一部改正、平二二規則四〇・旧第十六条繰下・一部改正、平二七規則六三・一部改正、令二規則六五・旧第二十八条繰上・一部改正)

(延納の特約)

第二十八条 契約の相手方は、売払代金を一時に納付することが困難である場合は、延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により売払代金の延納の特約をしようとする者は、契約締結の日の五日前までに知事に延納申請書(様式第七号)を提出し、その承認を得なければならない。ただし、延納の特約をしようとする者が国、地方公共団体又は知事が支障がないと認める者の場合は、延納申請書の提出に代えて知事との協議によることができる。

3 知事が延納を認める場合において、その延納の期限は、契約締結の日から起算して二十年を超えない範囲内で定めるものとする。

4 知事が延納を認める場合は、売払代金から次条第二項の即納金を差し引いた金額(その金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「延納金」という。)について、普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号)第十五条第二項に規定する普通地方長期資金をいう。)の契約締結の日における当該延納の期間に応じた半年賦元金均等償還の貸付条件による貸付けの利率のうち最も低いものによる利息を付するものとする。

5 前項の規定により計算した利息の額が千円未満であるときは、利息を支払うことを要しない。

6 知事は、延納金及びその利息について担保を徴し、又は連帯保証人を立てさせることができる。

(平二二規則四〇・旧第十七条繰下・一部改正、平二五規則二四・一部改正、令二規則六五・旧第二十九条繰上・一部改正)

第四章 契約の履行

(売払代金の納付)

第二十九条 知事は、契約締結後、定められた期日までに契約の相手方に売払代金の全額を納付させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、売払代金の延納を認めた場合は、売払代金の百分の五以上に相当する金額を即納金として納付させるものとする。

(平二二規則四〇・旧第十八条繰下・一部改正、令二規則六五・旧第三十条繰上・一部改正)

(土地の引渡し)

第三十条 知事は、売払代金の全額の納付があったとき(売払代金の延納を認めた場合にあっては、即納金の納付があったとき)は、遅滞なく当該土地を契約の相手方に引き渡すものとする。

(平二二規則四〇・旧第十九条繰下、令二規則六五・旧第三十一条繰上・一部改正)

(延滞金)

第三十一条 知事は、契約の相手方が納付すべき金額を定められた期日までに納付しなかったときは、その定められた期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年十四・六パーセントによる延滞金を納付させるものとする。

2 前項に規定する延滞金の額の計算につき、同項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても三百六十五日当たりの割合とする。

(平二二規則四〇・旧第二十条繰下、令二規則六五・旧第三十二条繰上・一部改正)

(所有権の移転時期)

第三十二条 保留地の売払いによる所有権移転の時期は、次に掲げる日とする。

 法第百三条第四項の規定による公告の日(以下「公告日」という。)以前において契約を締結し、かつ、売払代金が完納されたものについては、公告日の翌日。ただし、売払代金が完納されていないものについては、売払代金が完納された日とする。

 公告日の翌日以後において契約を締結したものについては、売払代金が完納された日

(平二二規則四〇・旧第二十一条繰下、令二規則六五・旧第三十三条繰上)

(所有権移転登記)

第三十三条 保留地の所有権移転の登記は、所有権が移転し、かつ、法第百七条第二項に規定する登記が完了した後に知事が行うものとする。

2 前項の所有権移転の登記に必要な費用は、契約の相手方(第三十五条ただし書の規定により知事の承認を得て保留地を譲渡したときは、当該保留地を譲り受けた者)の負担とする。

(平二二規則四〇・旧第二十二条繰下・一部改正、令二規則六五・旧第三十四条繰上・一部改正)

(契約の解除)

第三十四条 知事は、契約の相手方がこの規則又は契約に違反したときは、契約を解除することができる。

2 知事は、前項の規定により契約を解除したときは、売払代金の百分の五以上に相当する金額(売払代金の延納を認めた場合にあっては、即納金の金額)(その金額に一万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を違約金として徴収するものとする。

3 第一項の規定による契約の解除は、書面により契約の相手方に通知して行う。

4 前項の規定による通知を受けた契約の相手方は、知事の指定する期間内に自己の費用で保留地を原状に回復して知事に引き渡さなければならない。

5 知事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、契約の相手方から売払代金として受領している金額から第二項の違約金を控除した残額を還付するものとする。

6 前項の還付金には、利息を付さない。

(平二一規則四七・一部改正、平二二規則四〇・旧第二十三条繰下・一部改正、平二七規則六三・一部改正、令二規則六五・旧第三十五条繰上・一部改正)

(権利移転の制限)

第三十五条 契約の相手方は、所有権の移転の日から第三十三条第一項の所有権移転の登記が完了するまでの間は保留地を譲渡してはならない。ただし、知事の承認を得た場合は、この限りでない。

(平二二規則四〇・旧第二十四条繰下・一部改正、令二規則六五・旧第三十六条繰上・一部改正)

第五章 雑則

(住所等変更の届出)

第三十六条 契約の相手方(契約の相手方が死亡したときは、その相続人)は、契約締結の日から所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく書面により知事にその旨を届け出なければならない。

 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。

 死亡(法人にあっては、解散又は合併)をしたとき。

 前条ただし書の規定により、知事の承認を得て保留地を譲渡したとき。

(平二二規則四〇・旧第二十五条繰下、令二規則六五・旧第三十七条繰上・一部改正)

(保留地権利台帳)

第三十七条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第七十三条第五号の簿書(保留地に係るものに限る。)は、保留地権利台帳(様式第八号)とする。

(平二二規則四〇・旧第二十六条繰下・一部改正、令二規則六五・旧第三十八条繰上)

(細則)

第三十八条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平二二規則四〇・旧第二十七条繰下、令二規則六五・旧第三十九条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の箕面都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書その他の書類は、改正後の北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書その他の書類は、改正後の北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第二六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第六三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書その他の書類は、改正後の北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平21規則47・平22規則40・令2規則65・一部改正)

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(平21規則47・平22規則40・令2規則65・一部改正)

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(平21規則47・平22規則40・令2規則65・一部改正)

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(平22規則40・追加、令2規則65・一部改正)

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(平21規則47・一部改正、平22規則40・旧様式第4号繰下・一部改正、令2規則65・一部改正)

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(平21規則47・一部改正、平22規則40・旧様式第5号繰下・一部改正、平27規則63・令2規則65・一部改正)

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(平21規則47・一部改正、平22規則40・旧様式第6号繰下・一部改正、令2規則65・一部改正)

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(平21規則47・一部改正、平22規則40・旧様式第7号繰下・一部改正、令2規則65・一部改正)

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北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則

平成19年1月18日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第8章 その他
沿革情報
平成19年1月18日 規則第1号
平成19年11月8日 規則第109号
平成21年3月31日 規則第47号
平成22年4月2日 規則第40号
平成24年11月1日 規則第261号
平成25年3月25日 規則第24号
平成27年3月30日 規則第63号
令和2年3月31日 規則第65号