○大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例

平成十八年十月三十一日

大阪府条例第八十八号

〔大阪府認定こども園の認定の基準に関する条例〕をここに公布する。

大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例

(平二四条例三六・平二六条例一七五・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件(第三条―第二十五条)

第三章 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準(第二十六条―第五十三条)

附則

第一章 総則

(平二六条例一七五・章名追加)

(趣旨)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第二項及び第四項並びに第十三条第一項の規定に基づき、法第三条第一項及び第三項の認定の要件並びに法第十三条第一項の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平二四条例三六・平二六条例一七五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一九条例九二・平二一条例一九・平二四条例三六・一部改正)

第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件

(平二六条例一七五・章名追加)

(認定要件)

第三条 法第三条第一項及び第三項の認定の要件は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第二号。以下「告示」という。)第一の一に規定する幼稚園型認定こども園(以下「幼稚園型認定こども園」という。) 次のいずれかに該当する施設

 幼稚園教育要領(平成二十九年文部科学省告示第六十二号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が一体的に設置されている施設であって次のいずれかに該当するもの

(1) 当該施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

(2) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

 告示第一の二に規定する保育所型認定こども園(以下「保育所型認定こども園」という。) 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所

 告示第一の三に規定する地方裁量型認定こども園であって、大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百三号)で定める基準のうち保育所に係るものを満たすもの(以下「認可外施設型認定こども園」という。) 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例で定める基準のうち保育所に係るものを満たす保育機能施設

2 法第三条第一項及び第三項の認定の要件は、前項に定めるもののほか、次条から第二十五条までに定めるところによる。

(平二四条例三六・平二六条例一七五・平三〇条例二七・令五条例四六・一部改正)

(教育及び保育に従事する者の数)

第四条 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下この章及び附則第三項から附則第七項までにおいて「認定こども園」という。)には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数の教育及び保育に直接従事する者を置かなければならない。

区分

教育及び保育に従事する者の数

満一歳未満の子ども

おおむね三人につき一人以上

満一歳以上満三歳未満の子ども

おおむね六人につき一人以上

満三歳以上満四歳未満の子ども

おおむね二十人につき一人以上

満四歳以上の子ども

おおむね三十人につき一人以上

2 認定こども園に置く教育及び保育に直接従事する者の数は、認定こども園の開園時間を通じて常時二人を下回ってはならない。

3 前二項の教育及び保育に直接従事する者の数の算定方法は、知事が定める。

(平二四条例三六・平二六条例一七五・平二八条例七〇・令五条例八・一部改正)

(学級の編制)

第五条 満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通する四時間程度の利用時間については、満三歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも一人の職員に担当させなければならない。

2 一学級の子どもの数は、満三歳以上満四歳未満の子どもについては二十五人以下とし、満四歳以上の子どもについては三十五人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができると知事が認める場合には、満三歳以上満四歳未満の子どもで編制する一学級の子どもの数は、三十五人以下とすることができる。

4 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編制することを原則とする。

(平二六条例一七五・一部改正)

(職員の資格等)

第六条 第四条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満三歳未満の子どもの保育に直接従事する者は、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)の資格を有する者でなければならない。

2 第四条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満三歳以上の子どもの教育及び保育に直接従事する者は、幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者でなければならない。

3 第四条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満三歳以上の子どもの教育及び保育に直接従事する者で幼稚園教諭の免許状及び保育士の資格を併有していないものは、併有に向けた努力を行っていなければならない。

4 第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により学級を担任することとなった職員(以下「学級担任」という。)は、幼稚園教諭の免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は認可外施設型認定こども園の認定を受けようとする場合であって、学級担任を幼稚園教諭の免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者のうち意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって幼稚園教諭の免許状の取得に向けた努力を行っているものを学級担任とすることができる。

5 第二項の規定にかかわらず、満三歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園の認定を受けようとする場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園教諭の免許状を有する者のうち意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって保育士の資格の取得に向けた努力を行っているものを当該教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する者とすることができる。

6 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第十三条第一項の規定により調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

(平二六条例一七五・平二七条例一二〇・平二九条例八八・一部改正)

(認定こども園の長)

第七条 認定こども園には、一人の認定こども園の長を置き、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。

2 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する認定こども園の機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。

(平二四条例三六・一部改正)

(建物等の配置)

第八条 認定こども園である法第三条第三項に規定する連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物等が同一の又は隣接する敷地内になければならない。ただし、建物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(平二四条例三六・平二六条例一七五・一部改正)

(園舎の面積)

第九条 認定こども園の園舎の面積(満三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存の保育所が保育所型認定こども園の認定を受ける場合又は既存の保育機能施設が認可外施設型認定こども園の認定を受ける場合であって、第十一条本文(満二歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、第十一条本文及び第十四条)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

区分

面積(平方メートル)

一学級

百八十

二学級以上

学級数から二を減じた数に百を乗じた数に三百二十を加えて得た数

(平二六条例一七五・平二七条例一二〇・一部改正)

(設置すべき施設設備)

第十条 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、満二歳未満の子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けなければならない。

(平二六条例一七五・一部改正)

(保育室又は遊戯室の面積)

第十一条 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上でなければならない。ただし、満三歳以上の子どもについては、既存の幼稚園が幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合であってその園舎の面積(満三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)第九条本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

(平二六条例一七五・一部改正)

(屋外遊戯場)

第十二条 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積に、満二歳以上満三歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

区分

面積(平方メートル)

二学級以下

学級数から一を減じた数に三十を乗じた数に三百三十を加えて得た数

三学級以上

学級数から三を減じた数に八十を乗じた数に四百を加えて得た数

2 前項の規定にかかわらず、既存の保育所が保育所型認定こども園の認定を受ける場合又は既存の保育機能施設が認可外施設型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項第一号の基準を満たすときは、同項第二号の基準を満たすことを要さず、既存の幼稚園が幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合であって同号の基準を満たすときは、同項第一号の基準を満たすことを要しない。

3 屋外遊戯場は、認定こども園の用に供される建物と同一の又は隣接する敷地内になければならない。ただし、保育所型認定こども園又は認可外施設型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を、次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

 子どもが安全に利用できること。

 利用時間を日常的に確保できること。

 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

 前二項に規定する屋外遊戯場の面積に係る基準を満たすこと。

(平二六条例一七五・一部改正)

(調理室)

第十三条 認定こども園は、当該認定こども園の保育を必要とする子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その長が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 調理業務を受託する者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。

 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に対応することができること。

 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 認定こども園の満三歳以上の子どもに対する食事の提供について、前項に規定する方法により行う認定こども園にあっては、第十条第一項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

3 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第十条第一項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(平二二条例六九・平二六条例一七五・一部改正)

(乳児室及びほふく室の面積)

第十四条 乳児室の面積は満二歳未満の子どものうちほふくしない子ども一人につき一・六五平方メートル以上、ほふく室の面積は満二歳未満の子どものうちほふくする子ども一人につき三・三平方メートル以上でなければならない。

(平二六条例一七五・一部改正)

(教育及び保育の計画)

第十五条 認定こども園は、法第六条に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十九年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第一号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)に基づき、並びに子どもの一日の生活のリズム及び集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮し、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育に関する全体的な計画を作成しなければならない。

(平二一条例一九・平二六条例一七五・平三〇条例二七・一部改正)

(食事)

第十六条 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、その献立は、できる限り、多様な食品及び調理の方法を組み合わせるよう配慮し、当該認定こども園の子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項に規定するもののほか、食品の種類及び調理の方法について栄養並びに認定こども園の子どもの身体の状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 認定こども園は、子どもの健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(職員の資質の向上)

第十七条 認定こども園は、認定こども園の長及び保育に従事する者の資質の向上等を図る体制を整えておかなければならない。

(平二六条例一七五・旧第十六条繰下)

(子育て支援事業)

第十八条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、認定こども園は、子育て支援事業の実施に関し、次に掲げる要件を満たさなければならない。

 子育て支援事業に従事する職員について、研修等により子育て支援に必要な能力を向上させる体制を整えておくこと。

 地域の人材及び社会資源の活用を図るように努める観点から、市町村及び地域で子育て支援を行う民間の団体又は個人と連携を図ること。

(平二六条例一七五・旧第十七条繰下・一部改正)

(保育時間並びに開園の日数及び時間)

第十九条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育時間は、一日につき八時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定められなければならない。

2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定められなければならない。

(平二六条例一七五・旧第十八条繰下・一部改正)

(情報開示)

第二十条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、開園日数、開園時間、施設設備、子育て支援事業等に関する情報を開示しなければならない。

(平二六条例一七五・旧第十九条繰下・一部改正)

(入園する子どもの選考)

第二十一条 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。

2 認定こども園は、特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮するため、市町村との連携を図らなければならない。

(平二六条例一七五・旧第二十条繰下)

(子どもの健康及び安全の確保等)

第二十二条 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保するため、疾病予防、防災、防犯等に関する体制を整えておくとともに、認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入しておかなければならない。

2 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

3 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの降車の際に限る。)を行わなければならない。

(平二六条例一七五・旧第二十一条繰下、令五条例八・一部改正)

(虐待等の禁止)

第二十二条の二 認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(令五条例八・追加)

(教育及び保育の評価等)

第二十三条 認定こども園は、教育及び保育の質の向上を図るため、子どもの視点に立った点検又は評価を行う体制を整えておかなければならない。

(平二六条例一七五・旧第二十二条繰下)

(認定こども園である旨の掲示)

第二十四条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(平二四条例三六・追加、平二六条例一七五・旧第二十三条繰下・一部改正)

(認可外施設型認定こども園の設置者)

第二十五条 認可外施設型認定こども園の設置者(設置者が法人である場合にあっては、第一号に掲げる要件に限り、当該法人の役員)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

 認定こども園を経営するために必要な経済的基礎があること。

 財務内容が健全であること。

(平二四条例三六・旧第二十三条繰下、平二六条例一七五・旧第二十四条繰下・一部改正、平二九条例二七・一部改正)

第三章 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準

(平二六条例一七五・追加)

(設備運営基準の目的)

第二十六条 法第十三条第一項の規定により府がこの条例で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、幼保連携型認定こども園の園児(法第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(平二六条例一七五・追加)

(設備運営基準の向上)

第二十七条 知事は、大阪府子ども施策審議会の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営の水準を向上させるように勧告することができる。

2 知事は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

(平二六条例一七五・追加)

(設備及び運営の向上等)

第二十八条 幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を超えて、常に、その設備及び運営の水準を向上させなければならない。

2 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を理由として、その設備又は運営の水準を低下させてはならない。

(平二六条例一七五・追加)

(一般原則)

第二十九条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 幼保連携型認定こども園には、幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(職員の一般的要件)

第三十条 幼保連携型認定こども園の園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)並びに子育て支援事業に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、教育及び保育並びに子育ての支援に熱意のある者であって、できる限り教育及び保育並びに子育ての支援の理論及び実務について訓練を受けた者でなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(学級の編制)

第三十一条 満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2 一学級の園児の数は、満三歳以上満四歳未満の園児については二十五人以下とし、満四歳以上の園児については三十五人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができると知事が認める場合には、満三歳以上満四歳未満の園児で編制する一学級の園児の数は、三十五人以下とすることができる。

4 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(平二六条例一七五・追加)

(職員)

第三十二条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭(法第十四条第八項に規定する主幹保育教諭をいう。以下同じ。)、指導保育教諭(法第十四条第九項に規定する指導保育教諭をいう。以下同じ。)又は保育教諭(法第十四条第十項に規定する保育教諭をいう。以下同じ。)(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。

2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長(法第十四条第四項に規定する副園長をいう。以下同じ。)若しくは教頭(法第十四条第六項に規定する教頭をいう。以下同じ。)が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭(法第十四条第十六項に規定する助保育教諭をいう。以下同じ。)若しくは講師(法第十四条第十七項に規定する講師をいう。以下同じ。)をもって代えることができる。

3 幼保連携型認定こども園には、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)を置かなければならない。

園児の区分

員数

満一歳未満の園児

おおむね三人につき一人

満一歳以上満三歳未満の園児

おおむね六人につき一人

満三歳以上満四歳未満の園児

おおむね二十人につき一人

満四歳以上の園児

おおむね三十人につき一人

備考

1 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)の登録(以下備考1において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。

2 この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児の数に応じ定める数を合算した数とする。

3 この表の満三歳以上満四歳未満の園児及び満四歳以上の園児に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 園長(法第十四条第三項に規定する園長をいう。以下同じ。)が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を一人増加するものとする。

4 幼保連携型認定こども園に置く職員の数は、幼保連携型認定こども園の開園時間を通じて常時二人を下回ってはならない。

5 職員の数の算定方法は、知事が定める。

6 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第三十五条第四項の規定により調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

7 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

 副園長又は教頭

 主幹養護教諭(法第十四条第十一項に規定する主幹養護教諭をいう。以下同じ。)、養護教諭(法第十四条第十二項に規定する養護教諭をいう。以下同じ。)又は養護助教諭(法第十四条第十八項に規定する養護助教諭をいう。)

 事務職員(法第十四条第十五項に規定する事務職員をいう。)

(平二六条例一七五・追加、平二七条例一二〇・平二八条例七〇・平二九条例八八・令五条例八・一部改正)

(他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準)

第三十三条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校をいう。以下同じ。)又は社会福祉施設(社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設をいう。以下同じ。)の職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六条例一七五・追加、令五条例八・一部改正)

(園舎及び園庭)

第三十四条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2 園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。

3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、園舎が第一号第二号及び第六号に掲げる要件を満たすときは保育室等を二階に、前項ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって次に掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備が一以上設けられていること。

区分

設備

二階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段


避難用

1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(同条第一項に規定する構造の屋内階段にあっては、当該階段の構造は、建築物の一階及び二階の部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の要件を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の傾斜路のうち屋外に設けるもの又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

三階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(同条第一項に規定する構造の屋内階段にあっては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の要件を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の傾斜路のうち屋外に設けるもの又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

四階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

 前号の設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 幼保連携型認定こども園の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と幼保連携型認定こども園の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動式の消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 幼保連携型認定こども園の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)でしていること。

 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関に火災を通報する設備が設けられていること。

 幼保連携型認定こども園のカーテン、床敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の三第一項の防炎性能を与えるための処理をいう。)が施されていること。

4 前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

一学級

百八十

二学級以上

学級数から二を減じた数に百を乗じた数に三百二十を加えて得た数

 満三歳未満の園児の数に応じ、次条第八項の規定により算定した面積

7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

二学級以下

学級数から一を減じた数に三十を乗じた数に三百三十を加えて得た数

三学級以上

学級数から三を減じた数に八十を乗じた数に四百を加えて得た数

 三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積

 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児の数を乗じて得た面積

8 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

(平二六条例一七五・追加、平二八条例六六・令元条例二八・一部改正)

(園舎に備えるべき設備)

第三十五条 園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

 職員室

 乳児室又はほふく室

 保育室

 遊戯室

 保健室

 調理室

 便所

 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。

3 幼保連携型認定こども園において、保育を必要とする子どもに該当する園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(第三十七条の規定により、当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)で調理する方法により行わなければならない。

4 次に掲げる要件を満たす幼保連携型認定こども園は、前項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の満三歳以上の園児に対する食事の提供について、当該幼保連携型認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 調理業務を受託する者については、幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。

 園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養量の給与等、園児の食事の内容、回数及び時機に適切に対応することができること。

 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

5 満三歳以上の園児に対する食事の提供について、前項に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

6 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児の数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

7 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

8 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしない園児の数を乗じて得た面積

 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくする園児の数を乗じて得た面積

 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児の数を乗じて得た面積

9 第一項各号に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

 放送聴取設備

 映写設備

 水遊び場

 園児清浄用設備

 図書室

 会議室

10 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(園具及び教具)

第三十六条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児の数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねるときの設備の基準)

第三十七条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。

2 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六条例一七五・追加、令五条例八・一部改正)

(教育及び保育の内容に関する計画)

第三十八条 幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、園児の心身の発達と幼保連携型認定こども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。

(平二六条例一七五・追加)

(食事)

第三十九条 幼保連携型認定こども園は、園児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、多様な食品及び調理の方法を組み合わせるよう配慮し、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項に規定するもののほか、食品の種類及び調理の方法について栄養並びに園児の身体の状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 幼保連携型認定こども園は、園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(職員の知識及び技能の向上等)

第四十条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(教育及び保育を行う期間及び時間)

第四十一条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下回ってはならないこと。

 教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。

2 前項第三号の時間、開園日数及び開園時間については、その地域における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。

(平二六条例一七五・追加)

(子育て支援事業)

第四十二条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園は、子育て支援事業の実施に関し、次に掲げる要件を満たさなければならない。

 子育て支援事業に従事する職員について、研修等により子育て支援に必要な能力を向上させる体制を整えておくこと。

 地域の人材及び社会資源の活用を図るように努める観点から、市町村及び地域で子育ての支援を行う民間の団体又は個人と連携を図ること。

(平二六条例一七五・追加)

(情報開示)

第四十三条 幼保連携型認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、開園日数、開園時間、設備、子育て支援事業等に関する情報を開示しなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(秘密保持等)

第四十四条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 幼保連携型認定こども園は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(苦情への対応)

第四十五条 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援について、府又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 幼保連携型認定こども園は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(入園する園児の選考)

第四十六条 幼保連携型認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の園児、障害のある園児等特別な配慮が必要な園児の利用が排除されることのないよう、入園する園児の選考を公正に行わなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、特別な配慮が必要な園児の受入れに適切に配慮するため、市町村との連携を図らなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(非常災害対策)

第四十七条 幼保連携型認定こども園は、非常災害に備え、消火器等の消火用具、非常口その他の災害対策に必要な設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、これに対する不断の注意を払い、及び訓練を行うように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、少なくとも毎月一回行わなければならない。

(平二六条例一七五・追加)

(園児の健康及び安全の確保等)

第四十八条 幼保連携型認定こども園は、園児の健康及び安全を確保するため、疾病予防、防災、防犯等に関する体制を整えておくとともに、当該幼保連携型認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入しておかなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、感染症又は非常災害の発生時において、園児の教育及び保育の継続的な実施並びに非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

4 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(平二六条例一七五・追加、令五条例八・一部改正)

(差別的取扱いの禁止)

第四十九条 幼保連携型認定こども園においては、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(平二六条例一七五・追加)

(虐待等の禁止)

第五十条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(平二六条例一七五・追加)

(特別な配慮が必要な園児に対する教育及び保育)

第五十一条 園児の心身の状況によって教育及び保育を受けることが困難であるとき、幼保連携型認定こども園が行う教育は、その園児の心身の状況に適合するようにしなければならない。

(平二六条例一七五・追加、令五条例八・旧第五十二条繰上)

(保護者との連絡)

第五十二条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(平二六条例一七五・追加、令五条例八・旧第五十三条繰上)

(幼保連携型認定こども園である旨の掲示)

第五十三条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(平二六条例一七五・追加、令五条例八・旧第五十四条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平二七条例七三・旧附則・一部改正、平二七条例一二〇・旧第一項・一部改正、平二八条例七〇・旧附則・一部改正)

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の教育及び保育に直接従事する者の配置に係る特例)

2 当分の間、知事が特別の理由があると認めるときは、第四条第二項の規定は、適用しないことができる。この場合において、必要な教育及び保育に直接従事する者の数は一とし、当該者に加えて、知事が幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(平二八条例七〇・追加)

3 当分の間、第六条第一項及び第五項(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者については、幼稚園教諭の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下同じ。)をもって代えることができる。

(平二八条例七〇・追加)

4 当分の間、第六条第二項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者については、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者を補助する者として従事する場合を除き、認定こども園において教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平二八条例七〇・追加)

5 当分の間、一日につき八時間を超えて開所する認定こども園における第四条第一項に規定する教育及び保育に直接従事する者の数の算定に当たっては、知事が定めるところにより、第六条第一項第二項及び第五項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者については、知事が幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は当該幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者を補助する者として従事する場合を除き、認定こども園において教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平二八条例七〇・追加)

6 第六条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の子どもの数が四人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令五条例八・追加)

7 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の下欄に掲げる者の総数は、第四条第一項の規定により認定こども園に置かなければならないものとされる職員の三分の一を超えてはならない。

附則第三項

第六条第一項及び第五項(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者

幼稚園教諭の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第四項

第六条第二項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第五項

第六条第一項第二項及び第五項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者

知事が幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

附則第六項

第六条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者

看護師等

(平二八条例七〇・追加、令五条例八・旧第六項繰下・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の職員の配置に係る特例)

8 当分の間、知事が特別の理由があると認めるときは、第三十二条第四項の規定は、適用しないことができる。この場合において、必要な職員の数は一とし、当該職員に加えて、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(平二八条例七〇・追加、令五条例八・旧第七項繰下)

9 当分の間、第三十二条第三項の表備考1に規定する者については、小学校教諭又は養護教諭をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭又は養護教諭は同表備考1に規定する者を補助する者として従事する場合を除き、幼保連携型認定こども園において教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平二八条例七〇・追加、平三〇条例二七・一部改正、令五条例八・旧第八項繰下)

10 当分の間、一日に八時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園における第三十二条第三項の表備考1に規定する者については、知事が定めるところにより、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は同表備考1に規定する者を補助する者として従事する場合を除き、幼保連携型認定こども園において教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平二八条例七〇・追加、令五条例八・旧第九項繰下)

11 第三十二条第三項の表備考1に規定する者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する看護師等をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって第三十二条第三項の表備考1に規定する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令五条例八・追加)

12 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令五条例八・追加)

13 附則第九項から前項までの規定により第三十二条第三項の表備考1に規定する者を小学校教諭若しくは養護教諭、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該小学校教諭、養護教諭、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。

(平二八条例七〇・追加、令五条例八・旧第十項繰下・一部改正)

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第七条の規定により同法第十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において同条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第一項に規定する条例が制定施行されるまでの間において同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準を当該条例で定める基準とみなすものとされた当該条例が制定施行されるまでの間は、改正後の大阪府認定こども園の認定の要件に関する条例第三条第一項第四号の規定の適用については、同号中「別に条例で」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第七条の規定により児童福祉法第四十五条第一項に規定する条例が制定施行されるまでの間において当該条例で定める基準とみなされる児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)に」とする。

(平成二六年条例第一七五号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二七年規則第一一号で平成二七年四月一日から施行)

(既存の幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年間は、改正後の大阪府認定こども園の認定の要件に関する条例(以下「新条例」という。)第四条の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)以外の同条第六項に規定する認定こども園の職員の配置については、なお従前の例によることができる。

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

3 施行日から起算して五年間は、新条例第三十二条第三項及び第四項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項の規定により法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第七条第一項に規定する認定こども園である同法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園(同法第二条第二項に規定する幼稚園をいう。)及び保育所(同法第二条第三項に規定する保育所をいう。)で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。次項において同じ。)の職員の配置については、なお従前の例によることができる。

4 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、新条例第三十四条(同条第八項を除く。)、新条例第三十五条(同条第十項を除く。)及び新条例第三十六条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

5 施行日から起算して十年間は、副園長(法第十四条第四項に規定する副園長をいう。)又は教頭(同条第七項に規定する教頭をいう。)を置く幼保連携型認定こども園についての新条例第三十二条第三項の規定の適用については、同項の表備考1中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

(令二条例一八・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

6 施行日の前日において現に幼稚園(法第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る新条例第三十四条第三項及び第七項並びに第三十五条第八項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

新条例第三十四条第三項

第一号、第二号及び第六号に掲げる要件を満たす

耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える

新条例第三十四条第七項

一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積





学級数

面積(平方メートル)





二学級以下

学級数から一を減じた数に三十を乗じた数に三百三十を加えて得た数


学級数

面積(平方メートル)


二学級以下

学級数から一を減じた数に三十を乗じた数に三百三十を加えて得た数

三学級以上

学級数から三を減じた数に八十を乗じた数に四百を加えて得た数

三学級以上

学級数から三を減じた数に八十を乗じた数に四百を加えて得た数


ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積

新条例第三十五条第八項

一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしない園児の数を乗じて得た面積

二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくする園児の数を乗じて得た面積

三 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児の数を乗じて得た面積

一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしない園児の数を乗じて得た面積

二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくする園児の数を乗じて得た面積

三 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児の数を乗じて得た面積

7 施行日の前日において現に保育所(法第二条第三項に規定する保育所をいう。以下同じ。)(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る新条例第三十四条第三項、第六項及び第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

新条例第三十四条第三項

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

新条例第三十四条第六項

一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

一 満三歳以上の園児の数に応じ、次条第八項の規定により算定した面積





学級数

面積(平方メートル)


一学級

百八十

二学級以上

学級数から二を減じた数に百を乗じた数に三百二十を加えて得た数


新条例第三十四条第七項

一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

一 三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積





学級数

面積(平方メートル)


二学級以下

学級数から一を減じた数に三十を乗じた数に三百三十を加えて得た数

三学級以上

学級数から三を減じた数に八十を乗じた数に四百を加えて得た数

ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積

8 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(新条例第三十四条第七項第一号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児(法第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)の教育(法第二条第八項に規定する教育をいう。以下同じ。)及び保育(法第二条第九項に規定する保育をいう。以下同じ。)に支障がないようにしなければならない。

 園児の移動時の安全が確保されていること。

 園児が安全に利用できること。

 利用時間を日常的に確保できること。

 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(平成二七年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第六六号)

この条例は、平成二十八年六月一日から施行する。

(平成二八年条例第七〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

3 新指定通所支援条例第四十一条の三第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二及び第七十二条の六において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。

4 前項の規定は、第六条の規定による改正後の大阪府認定こども園の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例第二十二条第三項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「指定児童発達支援事業者」とあるのは「認定こども園」と、「障害児」とあるのは「子ども」と、「同項」とあるのは「第六条の規定による改正後の大阪府認定こども園の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例第二十二条第三項」と読み替えるものとする。

(令和五年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例

平成18年10月31日 条例第88号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年10月31日 条例第88号
平成19年12月26日 条例第92号
平成21年3月27日 条例第19号
平成22年11月4日 条例第69号
平成24年3月28日 条例第36号
平成26年10月31日 条例第175号
平成27年6月16日 条例第73号
平成27年12月28日 条例第120号
平成28年3月29日 条例第66号
平成28年3月31日 条例第70号
平成29年3月29日 条例第27号
平成29年11月13日 条例第88号
平成30年3月28日 条例第27号
令和元年10月30日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第18号
令和5年3月23日 条例第8号
令和5年6月19日 条例第46号
令和5年10月30日 条例第58号